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灯油・ガソリン等販売に燃料油メーターをご使用されている事業者の方へ
燃料油メーター(計量器)の有効期限を確認してみましょう!!
灯油やガソリン、軽油、重油などの販売に燃料油メーター(計量器)をご使用されている事業者の方へお願いです。
一定期間経過した燃料油メーターは、都道府県知事による検定が必要になります。
※計量法は、適正な計量を確保するため、有効期限を経過した燃料油メーター(計量器)の取引又は証明における使用を禁止しています。
・車載型燃料油メーターは、検定有効期間は5年
・自動車等給油メーターは、検定有効期間は7年
燃料油メーター(計量器)の有効期限を確認してください。
もし、有効期限切れの場合、大阪府計量検定所にお問合わせください。
■大阪府計量検定所 電話072-872-7803
一定期間経過した燃料油メーターは、都道府県知事による検定が必要になります。
※計量法は、適正な計量を確保するため、有効期限を経過した燃料油メーター(計量器)の取引又は証明における使用を禁止しています。
・車載型燃料油メーターは、検定有効期間は5年
・自動車等給油メーターは、検定有効期間は7年
燃料油メーター(計量器)の有効期限を確認してください。
もし、有効期限切れの場合、大阪府計量検定所にお問合わせください。
■大阪府計量検定所 電話072-872-7803
計量法根拠規定
○計量法第16条(使用の制限)
検定証印又は基準適合証印が付されていない特定計量
器や検定有効期間を経過した特定計量器は、取引・証
明に使用できません。
○計量法第72条(検定証印)
検定に合格した特定計量器には検定証印を付します。
○計量法第96条(基準適合証印の表示)
指定製造事業者は、製造した特定計量器に基準適合証
印を付すことができます。
○計量法第172 条
同法第16条に違反した場合は、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する」とあります。
検定証印又は基準適合証印が付されていない特定計量
器や検定有効期間を経過した特定計量器は、取引・証
明に使用できません。
○計量法第72条(検定証印)
検定に合格した特定計量器には検定証印を付します。
○計量法第96条(基準適合証印の表示)
指定製造事業者は、製造した特定計量器に基準適合証
印を付すことができます。
○計量法第172 条
同法第16条に違反した場合は、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する」とあります。