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灯油・ガソリン等販売に燃料油メーターをご使用されている事業者の方へ

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2011年12月14日掲載

燃料油メーター(計量器)の有効期限を確認してみましょう!!

灯油やガソリン、軽油、重油などの販売に燃料油メーター(計量器)をご使用されている事業者の方へお願いです。


一定期間経過した燃料油メーターは、都道府県知事による検定が必要になります。

※計量法は、適正な計量を確保するため、有効期限を経過した燃料油メーター(計量器)の取引又は証明における使用を禁止しています。


・車載型燃料油メーターは、検定有効期間は5年

・自動車等給油メーターは、検定有効期間は7年


燃料油メーター(計量器)の有効期限を確認してください。

もし、有効期限切れの場合、大阪府計量検定所又は下記の燃料油メーター修理・製造事業者にお問合わせください。


■大阪府計量検定所   電話072-872-7803

計量法根拠規定

○計量法第16条(使用の制限)
検定証印又は基準適合証印が付されていない特定計量
器や検定有効期間を経過した特定計量器は、取引・証
明に使用できません。

○計量法第72条(検定証印)
検定に合格した特定計量器には検定証印を付します。

○計量法第96条(基準適合証印の表示)
指定製造事業者は、製造した特定計量器に基準適合証
印を付すことができます。

○計量法第172 条
同法第16条に違反した場合は、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する」とあります。

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