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岸和田市工場立地法地域準則条例
岸和田市工場立地法地域準則条例を制定しました
一定規模以上の工場においては、工場立地法により緑地などの環境施設の設置が求められています。この割合は、地域の実情に応じて、市が条例で定める準則により変更することが可能とされており、市では、工場の増改築や設備投資を促進し、さらなる産業の振興を図るため、緑地や環境施設の面積割合を緩和する内容の「岸和田市工場立地法地域準則条例」を制定しました。
この条例の適用は、令和2年4月1日の条例施行日以後となります。
岸和田市工場立地法地域準則条例 [PDFファイル/252KB]
条例の概要
緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の | 環境施設の面積の |
甲区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の | 100分の15以上 | 100分の20以上 |
乙区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
※上記以外の区域には、国が定める準則が適用されます。
緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合
市内の全ての区域で、建築物の屋上に設置された緑地や緑化駐車場など、他の施設と重複して設置された緑地は、必要な緑地面積の100分の50まで算入できるようになります。