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岸和田市中小企業サポート融資

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日掲載

岸和田市中小企業サポート融資のご案内

 本融資制度は、岸和田市内で事業を営む小規模事業者様の必要な運転資金・設備資金を円滑に調達することができるよう、大阪信用保証協会の保証付き融資制度です。また、融資決定後、借り入れ手続の際に別途信用保証料が必要となります。

中小企業向け融資制度の概要についてはこちらをご覧ください。

1.申込人の資格

 大阪府内に居住し、原則として岸和田市内の同一場所で1年以上引き続き事業を営んでいること(事業確定申告あり)、かつ、中小企業信用保険法に定める中小企業者で次の各号のいずれかに該当すること

ア 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人

イ 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの

ウ 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの

エ 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの

オ 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(アからエまでのいずれかに該当するものを除く。)

 ただし、以下のいずれかに該当する場合及び保証協会が保証できない場合には、この制度を利用できません。

  1. 農林漁業、金融保険業(保険媒介代理業を除く)、風俗営業、性風俗特殊営業、宗教法人、学校法人、非営利団体(NPO等)などの業種の場合
  2. 保証協会が行った代位弁済にかかる債務の履行を完了していない場合、又は完了後原則として6カ月を経過していない場合(それらの方の保証人になっている場合も含む)
  3. 保証協会の保証付債権等に延滞等の債務不履行等がある場合
  4. 金融機関と取引停止中の場合
  5. 振出しにかかる手形・小切手が第1回不渡りとなった後6カ月を経過していない場合
  6. 前回保証を受けた融資金が保証承諾を受けた資金使途目的以外に流用されていた場合
  7. 許認可及び登録等を必要とする事業を営む方で、その許認可等がない場合(申請中であって許認可等を受けることが確実な場合を除く)
  8. 暴力的不法行為者、又は申込に際し、いわゆる金融あっせん屋等の第三者が介在する場合
  9. 税金を滞納し、完納の見通しがたたない場合及び公共料金・賃借料・借入金(消費性・住宅ローンを含む)等の支払いを滞納している場合
  10. 融資対象設備を市外に設置する場合

2.融資限度額

 一事業者について700万円まで
 ただし、既存の信用保証協会の保証付融資との融資残高合計が2,000万円を超える場合は利用できません。

3.資金使途

 運転資金及び設備資金 (転貸資金は認められません)
 設備資金の場合は、原則として設備工事等の着手確認が必要です。

4.融資期間

 4年以内(据置期間6ヶ月以内)

5.貸付利率

 年1.0% (令和4年8月1日現在)

※ 大阪府制度融資「小規模企業サポート資金」小規模資金の上限融資利率から0.6%減算した率
※ 約定どおり返済された場合、融資実行1年後より市から一部補給があります。

6.保証料率

 年0.5%~2.2%


※ 決算内容により保証協会にて審査後、料率が決定されます。
※ 約定どおり完済された後、10万円を上限として市から補給があります。

7.返済方法

 毎月元金均等分割返済

8.取扱金融機関

 池田泉州銀行 泉州営業部
※ ただし、現に池田泉州銀行久米田支店、春木支店及び東岸和田支店において取引がある事業者については、引き続き取引店にて取り扱いが可能です。

9.連帯保証人

 原則として不要
※ ただし、法人の場合は法人代表者・実質経営者に保証人となっていただきます。また、営業許可名義人・同一事業に従事している配偶者・事業承継予定者等は連帯保証人になっていただく場合があります。

10.受付場所

  • 池田泉州銀行 泉州営業部
    (岸和田市宮本町26番15号、電話:072-433-4105)
    受付時間 営業日の午前9時から午後3時まで

11.制度案内資料等

 利子・信用保証料補給制度のご案内 [PDFファイル/169KB]

個人情報の取り扱いについて 岸和田市(魅力創造部 産業政策課) [PDFファイル/52KB]

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