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平成25年度の保安林内立木の皆伐許容限度面積(第1回公表)
平成25年度の保安林内の立木の皆伐許容限度面積の第1回公表(平成25年2月1日付)がありました。
本市における森林法第34条第1項の許可をすべき皆伐面積は以下のとおりです。
平成25年度 第1回公表 | |
同一の単位とされる保安林の名称 | 皆伐面積の許容限度たる面積 |
泉南北部水源涵養保安林 | 65.13ha |
泉南北部土砂流出防備保安林 | 26.07ha |
保健保安林 | 208.38ha |
なお、保安林内において皆伐により立木の伐採をされる方は、同法施行令第4条の2第2項の規定により、公表のあった日から30日以内に、大阪府知事に立木伐採許可申請書を提出しなければなりません。