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森林の立木を伐採する場合は届出が必要です

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日掲載
森林所有者等が森林の立木を伐採をする場合は、森林法の規定により「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。また、令和4年9月の森林法施行規則の改正により、令和5年4月以降、記載内容の確認に必要な書類ならびに隣接森林所有者との境界確認書類の添付が義務となりました。

伐採及び伐採後の造林届出書の提出について(森林法第10条の8)

届出の対象となる森林

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林又は保安施設地区内の森林を除く) です。

ただし、次の枠内の場合は、事前の伐採及び伐採後の造林の届出は必要ありません。

1法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合
2森林法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
3都道府県知事の裁定に基づいて要間伐森林の伐採をする場合
4森林経営計画において定められた伐採を行う場合(※事後届け出が必要です。)
5測量又は実地調査を目的に森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
6森林法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
7特用林として指定されたものを伐採する場合
8自家用林として指定されたものを伐採する場合
9火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(※事後届け出が必要です。)
10除伐する場合
11森林法施行規則第8条の4で定める場合
※事後届け出が必要となる場合は、農林水産課までお問い合わせください。

届出の対象となる方

1.森林所有者が自分で、あるいは請負によって伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。

2.伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と立木買い受け者が連名で届け出ます。

届出の提出期間と提出先

伐採を始める90日前から30日前までに、岸和田市農林水産課に提出してください。

届出の内容

森林の所在場所、伐採面積、伐採の方法、伐採樹種、伐採齢、伐採期間、伐採後の造林方法、伐採後の造林の面積などです。

届出の際必要な書類(森林法施行規則第9条第3項)

1.伐採及び伐採後の造林届出書

  伐採及び伐採後の造林届出書 様式 [PDFファイル/74KB]

  伐採及び伐採後の造林届出書 様式[Excelファイル/30KB]

  ※なお、法人にあっては、名称及び代表者の氏名を、届出人氏名の箇所に記載してください。

2.伐採する場所の位置図及び区域図

3.伐採する土地面積の分かるもの

4.届出者の確認書類

 個⼈:⽒名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

 法⼈:法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載された書類

5. 他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ

 届出対象の森林の伐採に関し、他の⾏政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類 (許認可後の場合は許可書の写しなど)

6. ⼟地の登記事項証明書等

 ⼟地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に⼟地所有権または造林権原があることがわかる書類

7. 伐採の権原関係書類 ※届出者が⼟地所有者でない場合

 ⽴⽊の売買契約書など届出者が⽴⽊を伐採する権原を有することがわかる書類

8. 隣接森林との境界関係書類

 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

※以下のいずれかに該当する場合には、境界関係書類添付を省略することができます。

(1) 単⽊的な伐採など境界に隣接しない場合

(2) 境界杭などにより境界が明らかな場合

(3) 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

参考資料は下記 林野庁HPをご覧ください

(伐採および伐採後の造林の届出等の制度)

伐採造林届の添付書類について

 

 

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