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子ども・子育て支援新制度の利用の流れ(幼稚園等を利用希望の場合)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2014年10月1日掲載

子ども・子育て支援新制度の利用の流れ(幼稚園等を利用希望の場合)

平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まります。新しい制度では、、大きく分けると、次の3つのタイプの幼稚園ができることになります。

タイプ1  新制度の仕組みを採用せず、従来の仕組みを維持する私立幼稚園

タイプ2  新制度の仕組みを採用する幼稚園(タイプ1以外の私立の幼稚園と、公立幼稚園)

タイプ3  新制度の仕組みを採用する認定こども園(幼保連携型及び幼稚園型認定こども園)

タイプ2とタイプ3の幼稚園等の利用にあたっては、1号認定の申請が必要になります。

入園にあたっての手続き

タイプ1 新制度の仕組みを採用せず、従来の仕組みを維持する私立幼稚園の場合

   1 幼稚園に直接入園の申込みをします。

   2 幼稚園から入園の内定を受けます。

   3 幼稚園と契約をします。

タイプ2  新制度の仕組みを採用する幼稚園の場合

   1 幼稚園等に直接入園の申込みをします。

   2 幼稚園等から入園の内定を受けます。

   3 幼稚園等を通じて認定の申請をします。(保護者の方が直接市役所にお越しいただく必要はありません。)

   4 幼稚園等を通じて、市から認定証が交付されます。

   5 幼稚園等と契約をします。

タイプ3  新制度の仕組みを採用する認定こども園の場合

   タイプ2と同じ手続きです。

現在通園している方の場合

  タイプ2とタイプ3の幼稚園等に現在通園している人には、各幼稚園等を通して認定申請書をお渡しします。幼稚園等を通じて手続きをしてください。

  保護者の方が直接市役所にお越しいただく必要はありません 


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