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幼児教育・保育の無償化について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年4月1日掲載

幼児教育・保育の無償化

保育所(園)・認定こども園・幼稚園等を利用する、3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料(保育料)が無料になります。

※ 幼児教育・保育の無償化は2019年10月1日開始の消費増税による財源を活用し、全世代型社会保障制度の一つとして実施するものです。

無償化対象施設一覧(特定子ども・子育て支援施設等)

※ 下記の教育、保育施設における事業につきましては、無償化の対象となっています。

※ 保育所(園)・認定こども園・幼稚園等については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。

※ 下記のPDFファイルを開くと、それぞれの無償化事業所を明記しています。

※ 追加・修正等がある場合、随時更新をいたします。

教育、保育施設預かり保育事業 [PDFファイル/123KB]

一時預かり事業 [PDFファイル/45KB]

病児保育事業 [PDFファイル/47KB]

認可外保育施設事業・認可外病児保育事業(企業主導型)・認可外一時預かり事業(企業主導型) [PDFファイル/119KB]

無償化の時期

・ 2019年10月1日から

 対象者

・ 保育所(園)・認定こども園・幼稚園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもと、住民税非課税世帯に属する0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども

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対象施設・サービス

・ 保育所(園)・認定こども園・幼稚園等に加え、小規模保育事業所、企業主導型保育事業所(標準的な利用料等)も同様に無償化の対象。

3~5歳児クラス 無償化になる施設とサービス (一例)

  共働きなど保育の必要性がある 専業主婦(夫)などで保育の必要性がない
保育所(園) 保育料              ―
認定こども園(2号) 保育料              ―
認定こども園(1号) 保育料 + 預かり等月額上限 11,300円まで 保育料のみ

新制度の幼稚園

(公立幼稚園を含む)

保育料 + 預かり等月額上限 11,300円まで 保育料のみ
従来制度の幼稚園 保育料月額上限 25,700円まで + 預かり等月額上限 11,300円まで 保育料月額上限 25,700円まで
認可外保育施設 利用料月額上限 37,000円まで -
児童発達支援 利用者負担額 利用者負担額

0~2歳児クラス 無償化になる施設とサービス (一例)

  共働きなど保育の必要性がある 専業主婦(夫)などで保育の必要性がない
課税世帯 非課税世帯
保育所(園)・小規模保育事業所 - 保育料のみ -
認定こども園(0~2歳)2,3号 - 保育料のみ -
認定こども園(満3歳)1号 保育料  保育料 + 預かり等月額上限 16,300円 保育料
新制度の幼稚園(満3歳児) 保育料 保育料 + 預かり等月額上限 16,300円 保育料
従来制度の幼稚園(満3歳児) 保育料月額上限 25,700円まで   保育料月額上限 25,700円 + 預かり等月額上限 16,300円  保育料月額上限 25,700円
認可外保育施設 - 利用料月額上限 42,000円まで -

幼稚園の預かり保育

・ 対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(子育て施設課にてお手続きください。)

・ ひと月あたり日額450円×利用日数と月額上限11,300円または16,300円を比較し、低い方の額までの利用料が無料となります。

認可外保育施設等

・ 対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(子育て施設課にてお手続きください。)

・ 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの範囲で利用料が無料となります。

・ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となります。

就学前の障がい児の発達支援

・ 就学前の障がい児の発達支援を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料が無料となります。

対象外の費用

・ 実費として徴収される費用(給食材料費、行事費、教材費等)

 原則として、これまで3歳から5歳までの保育料に含まれていた副食材料費については、実費徴収が基本となり、無償化の対象外になります。

 ただし、下記の場合にあてはまる子どもについては、副食材料費を免除または補助します。

1号認定(認定こども園、幼稚園)の場合…
(1)保護者の市民税の所得割額が77,101円未満の場合
(2)対象の子どもの同一世帯に小学校3年生までの子どもが3人以上おり、上から数えて3人目である場合

2号認定(認定こども園、保育所(園))の場合…
(1)保護者の市民税の所得割額が55,701円未満(ひとり親世帯や障がい者世帯の場合は77,101円未満)の場合
(2)対象の子どもの同一世帯に小学校就学前かつ認定こども園・幼稚園・保育所等を利用している子どもが3人以上おり、就学前子どものきょうだいから数えて3人目以降である場合

参考<副食費の徴収免除対象となる子ども>

認定区分 世帯区分 所得割合算額 免除対象者
1号 すべての世帯 77,101円未満 すべての子ども
77,101円以上

小学校3年生までのきょうだいから数えて

第3子以降の子ども

2号

特定世帯

(ひとり親等)

77,101円未満 すべての子ども
77,101円以上

就学前子どものきょうだい(※)から数えて

第3子以降の子ども

特定世帯以外 57,700円未満 すべての子ども
57,700円以上

就学前子どものきょうだい(※)から数えて

第3子以降の子ども

(※)…認定こども園、幼稚園、保育所等を利用しているきょうだいに限ります。

 

・ 延長保育料

 2・3号認定で保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所を利用する子どもの延長保育料

保育の必要性

 保護者が保育を必要とすることを証明する書類  

保育を必要とする事由

保育を必要とする証明書 (注)該当するものが複数あればそれぞれ必要です。

外勤の場合

在職(就労)証明書(雇用主の証明)

内職の場合

在職(就労)証明書(取引先・納品先・斡旋先の証明)

自営業の場合

自営業申立書  ※[1]

出産の場合

母子手帳の写し (1)母の氏名 (2)分娩予定日 がそれぞれ記載されているページ

病気である場合

『家庭外での保育が必要である』ことが明記された医師の診断書

障害がある場合

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

同居する病人や

障害者の介護の場合

介護申立書(介護や通院の状況をご記入ください。) ※[2]

就学の場合

在学証明書(学生証の写し)

求職活動中

求職活動申立書 (ハローワーク等の証明印が必要となります。)

その他

子育て施設課へお問い合わせください。

※[1] 3親等以内の親族が経営する事業所または法人で就労している場合は自営業となります。

※[2] 申立書以外に次のいずれかの書類も合わせてご提出ください。

 1.身体障害者手帳 2.精神障害者保健福祉手帳 3.療育手帳 4.介護保険証 5.診断書 6.入院計画書等 7.病状内容確認書等 8.障害福祉サービス受給者証 9.その他

 

 

よくある質問

                                                     令和2年7月9日更新

よくある質問 [Wordファイル/16KB]

 

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