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令和2年度 実費徴収に係る補足事業給付事業のお知らせ

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年4月15日掲載

Q:実費徴収に係る補足給付事業ってなに?

A:実費徴収に係る補足給付事業は、平成27年度(2015年度)から新しく制度化された、子ども・子育て支援法に基づく事業です。岸和田市では、令和2年度から事業を開始しました。

 

 保育所(園)、公立(私立)幼稚園、認定こども園等では、市の定める利用者負担額(保育料)とは別に、各施設事業者が、日用品、文房具、行事費等に係る実費徴収を行いますが、この実費徴収額について、生活保護世帯及び保育認定の里親世帯の子どもの支給認定保護者対象に費用の一部を助成する事業です。

 

Q:対象者は?

A:対象者は以下の条件を全て満たす方です。

 

  1. 生活保護世帯等・里親世帯の子どもの支給認定保護者
  2. 岸和田市内在住の方。(他市町村在住の方は、類似の制度があるかどうかについて、お住いの市町村にご確認ください。
  3. 保育所(園)、公立(私立)幼稚園(新制度に移行している幼稚園のみ)、認定こども園、小規模保育事業所(乳児室)にお子さんが通っている保護者。

Q:助成金額は?

A:以下の金額を上限に、実際にかかった費用となります。

 

 教材費・行事費(1号、2号、3号認定の子ども全て)

     1人あたりの月額上限2,500円×対象月数

Q:教材費、行事費等とは?

A:教育・保育の提供にかかる費用のうち、日用品・文具日・行事参加費(ただし施設主催のものに限る)などが補足給付費の対象となります。

 ただし、別の補助金(生活保護費等)において申請済みの品目については、本補助金での申込の対象外とします。なお、2号認定(3歳児クラス以上)にかかる主食給付費(月額800円)は対象外です。

Q:手続きについては?

A:以下の手続きとなります。

 

(1) 申込期間

  令和3年(2021年)3月1日(月曜日)~3月15日(月曜日)

※申込期間を過ぎてから提出された場合は、給付の対象となりません。

(2) 提出書類

  ㋑岸和田市補足給付補助金交付申込書(様式第1号)※お子様1人につき1枚

  ㋺領収書等実費負担額を証明する書類(令和2年4月~令和3年3月分)

(3) 提出先

  通園する保育所(園)、公立(私立)幼稚園(新制度に移行している幼稚園のみ)、認定こども園、小規模保育事業所(乳児室)

(4) 補助金の振込予定日

  令和3年5月下旬(予定)

実費徴収に係る補足給付事業 Q&A

(1) 岸和田市保育施設利用者負担額(保育料)が無料ですが、対象になりますか?

 岸和田市保育施設利用者負担額(保育料)が、無料でも、保育料の市階層がA(生活保護世帯等)でなければ対象ではありません。保育料が市階層Bで0円の方や、第3子以降で無料の方は対象外です。

(2) 補助限度額はどの様に計算するのですか?

 年間での補助限度額…月額×補助対象月数

 年間での補助限度額と、実際に支出された実費徴収額の年間合計とを比較して、低い方の金額が助成金額となります。尚、補助額は消費税込の金額です。

(3) 補足給付の対象となるのは、具体的にどういうものがありますか?

 (物品については園で使用する為に購入したものに限ります。)

 制服

 体操服

 スモッグ(遊び着)

 かばん

 くつ

 カラー帽子

 おむつ代

 おむつ処理費

 ふとん代

 タオル代

 教材費

 絵本

 自由画帳

 クレパス

 のり・はさみ

 ねんど

 お道具箱

 出席ノート・連絡ノート

 保護者証

 シール・シール帳

 名札

 雑費袋

 歯ブラシ

 楽器

 なわとび

 通園バス代

 宿泊保育代(注1)

 園外保育(遠足)代(注1)

 行事費(注1)

 

注1:行事参加費は施設主催のものに限ります。(保護者会・PTA主催のものは対象外です。)

(4) 補足給付の対象にならないのは、具体的にどういうものがありますか?

 PTA会費

 保護者会費

 後援会費

 写真

 DVD

 アルバム代

 スイミング

 体操

 英語

 自宅で使う文具や絵本等

(5) 3歳児クラス以上の2号認定の子どもの主食給付費(月額800円)は対象になりますか?

 補足給付の対象外です。

(6) PTA会費や保護者会費は対象になりますか?

 PTA会費や保護者会費の運営に関する費用については、補足給付の対象外です。

(7) 延長保育料や一時預かり事業の費用、病児保育事業は、対象になりますか?

 保育料に相当する費用は、補足給付の対象外です。

(8) 「施設設備費」「教育充実費」などは補足給付の対象になりますか?

 補足給付の対象外です。

 「施設設備費」「教育充実費」などは【特定負担額】という教育・保育の質の向上に充てるために徴収する費用で、基準を超えた職員(教員)の配置や平均的な水準を超えた施設整備等に使われます。

(9) 保育所入所時に用品の費用を生活保護費から支給してもらいましたが、その費用も対象になりますか?

 生活保護費など別の補助金で申請済みのものは、対象外です。

(10) 補足給付の申し込みにはどんな書類が必要ですか?

 岸和田市補足給付補助金交付申込書(様式1号)と、実費徴収内容の分かる書類(領収書)の写し・集金袋の写し・口座引き落し状況のわかる通帳の写し等)の添付が必要です。

(11) きょうだいですが、1枚の申込書でまとめて申請できますか?

 申請できません。

 お子様1人ひとりに1枚ずつ申込書が必要です。添付書類もコピーしていただき、それぞのお子様に添付してください。

(12) 制服代や用品代等で、年度が始まる前に支払った領収書でも申し込みできますか?

 申込できます。

 入園や進級に際して要した費用であれば、領収書の日付が前年度でも申し込みの対象となります。

 ただし、複数年にわたって申し込みすることはできません。

 【例】令和2年4月入園の為に入園前の令和2年2月に購入した制服代は、令和3年度分として申込めますが、令和4年度分として申込むことはできません。    

(13) 領収書やレシートを紛失してしまったのですが、どうすれば良いですか?

 紛失した領収書やレシートの代わりに、用品についての園からの案内や明細書などを申込書と一緒に提出してください。 

*自己申告のみでの申請はできません。

(14) 領収書やレシートが提出期間の締切日に間に合いません。どうすれば良いですか?

 申込書は必ず、令和3年(2021年)3月15日(月曜日)までに、在園する保育・教育施設に提出ください。 

*領収書等は、令和3年4月5(月曜日)までに在園する保育・教育施設に提出してください。

(15) 翌年度にまたがって申込むことはできますか?

 申込できません。

 支払いの発生した年度内で申請を行ってください。

 ただし、入園や進級に際して要した費用であれば、領収書の日付が前年度でも申請の対象となります。

*複数年にわたって申請することはできません。

(16) 申込書は、どこに提出したら良いですか?

 お通いの施設に直接ご提出ください。

*申込には期間を過ぎてから提出された場合は、給付の対象になりません。

(17) 施設からの指定で施設を経由せずに補足給付費対象の物品を購入した場合は申請できますか?

 申請できます。

 その場合も領収書を添付してください。ただし、補足給付対象の物品がわかるように目印等をつけてください。

 なお、具体的な商品名の記載がない領収書等を添付する場合は何を購入したか領収書に 具体的な商品名を追記してください。

(18) 年度の途中で新たに対象者となった場合、または対象者から外れた場合は、どのように申請できますか?

 対象者であった月のみ、申請ができます。

 【例】4・5・6月は対象者で、7月から対象者から外れた場合。

    4・5・6月の3か月分のみ申請できます。

(19) 年度の途中で転所した場合はどのように申請すれば良いですか?

 転所前の保育施設分と転所後の保育施設分をまとめて1枚の申請書で、申込期間内にその時に在園している保育施設を通じて申請してください。

 申込書の在園施設名は、転所前と転所後の保育施設を並べてご記入ください。

(20) 年度の途中で市外に転所した場合はどのように申請すれば良いですか?

 申込期間にかかわらず、在園中に施設に提出していただいて結構です。

 【例】6月21日に市外に転居して退所した場合、4・5・6月分の実費徴収に対して申請できます。

 7月以降の申請については、転居先の市町村へご相談ください。

㉑ 月の途中で入退所した場合、その月は申請の対象になりますか?

 対象になります。

 【例】6月21日につき途中退所した場合、4・5・6月分の実費徴収に対して申請ができます。6月の助成金額の上限も他の月と同様に、教材費・行事費等は2,500円です。
 なお、月の途中で退所の場合、申込期間に関係なく在園中に施設に提出してください。

 


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