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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年6月4日掲載

「旧優生保護法に基づく優生保護等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、優生手術等を受けた方に対して、一時金をお支払いいたします

<対象となる方>

以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方
(1) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的にするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

 

<一時金の金額>

320万円(一律)です

 

<請求方法>

お住いの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページや都道府県のホームページ・窓口などでも入手できます。
請求期限は、法律の施行日(平成31年4月24日)から5年以内です。

 

<問合先>
大阪府  旧優生保護一時金受付・相談窓口
電話番号:06‐6944‐8196(専用)
Fax:06‐6910‐6610
メールアドレス:ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp


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