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子宮頸がん予防ワクチンのお知らせ

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年6月25日掲載

 子宮頸がん予防ワクチンの接種は、まれに重い副反応が発生していることから、平成25年6月から積極的勧奨を差し控えていましたが、国においてワクチン接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることから、積極的勧奨を再開することが決定されました。

 接種を希望される場合は、必ずワクチン接種の有効性やリスク等、十分にご理解いただいた上で接種してください。

 

 厚生労働省ホームページで子宮頸がん予防ワクチンに関する情報が掲載されています。

☞ ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(厚生労働省ホームページ)

 

接種対象者・接種期間

定期接種の対象者:小学校6年生から高校1年生相当年齢の女子(令和6年度の対象者は、平成20年4月2日から平成25年4月1日生まれ)

 

特例措置の対象者:平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子

 特例措置は令和7年3月31日までです。特例措置の対象者で接種を希望される場合は、令和6年9月までに1回目接種を開始しないと、公費による接種が完了できない可能性があります。(いずれのワクチンも全3回の接種完了までには約6か月の期間がかかります)

 

接種スケジュール

ワクチンは3種類あります。原則、同じ種類のワクチンを接種してください。

サーバリックス(2価):1回目の接種から1か月後に2回目接種、1回目から6か月後に3回目接種

※上記の方法で接種できない場合は、1か月以上の間隔をあけて2回接種、1回目から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上あけて3回目接種。

ガーダシル(4価):1回目の接種から2か月後に2回目接種、1回目から6か月後に3回目接種

※上記の方法で接種できない場合は、1か月以上の間隔をあけて2回接種、かつ2回目の接種から3か月以上あけて3回目接種。

シルガード9(9価):年齢や接種間隔に伴い、2回もしくは3回接種

〇15歳の誕生日の前日(15歳未満)までの方

 2回接種:1回目の接種から6か月以上(最低5か月以上)の間隔をあけて2回目接種

※ただし、2回目接種が1回目接種から5か月未満であった場合は、3回目接種が必要。3回目接種は、2回目接種から3か月以上の間隔をあけて接種。

※15歳になるまでの間に1回目接種した方も、2回接種とすることが可能。

〇15歳以上の方

 3回接種:1回目接種から2か月後に2回目接種、1回目から6か月後に3回目接種

※上記の方法で接種できない場合は、1か月以上の間隔をあけて2回接種、かつ2回目の接種から3か月以上あけて3回目接種。

 

接種方法等

接種方法は下記ファイルより実施医療機関をご確認の上、直接予約をしてください。

☞  子宮頸がん予防ワクチン 医療機関一覧 [PDFファイル/1.27MB]

 

※住民基本台帳に記載のある市町村で行うことが原則です。やむを得ない理由で、市外の実施医療機関で接種を希望される方は、事前に保健センターに相談してください。手続きには1~2週間程度要しますのでご注意ください。

 

費用

接種期間内は無料

 

接種の際に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 予診票(保健センターにあります。医療機関にもある場合があります。予約時等に医療機関にお問い合わせください。)
  • 同意書(保健センターにあります。)

※13歳以上16歳未満の方で、保護者の同伴できない場合は、同意書が必要です。16歳以上の方は、保護者の同伴、同意書は不要です。(予診票の自署欄は、接種者本人が署名してください。)

 

償還払い制度について

 積極的な接種の勧奨を差し控えている間に接種の機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチンを自費(任意)で受けた方に接種費用(上限あり)の償還払いを実施します。

 

(対象者)

以下の条件を全て満たす方

  1. 令和4年4月1日時点で岸和田市の住民基本台帳に記載があること
  2. 平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女性
  3. 16 歳となる日の属する年度の末日までに子宮頸がん予防ワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと
  4. 17 歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに国内の医療機関で子宮頸がん予防ワクチン(サーバリックス・ガーダシル)の任意接種を受け、実費を負担した方 ※シルガード9は対象外です
  5. 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種としての定期接種を受けていない方

ただし、償還払いと同種のものであると岸和田市が認める費用助成を岸和田市以外の市区町村から受けた方は対象になりません。

 

(申請受付期間)

令和4年9月1日~令和7年3月31日

 

(申請方法)

「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、直接窓口にお越しいただくか、郵送で保健センターまで申請してください。

 

(必要書類)

  • ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書

☞ ​ ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書 [PDFファイル/206KB]

☞  ​【記入例】ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書 [PDFファイル/239KB]

  • 接種費用の支払いを証明する書類(領収書・支払い証明書等)の原本

※支払い証明書の作成に文書料(発行手数料)が必要となる場合がありますが、その費用は自己負担となり、償還払いの対象外です。

  • 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄、予診票等)の写し

※接種記録の証明書が手元にない場合、予防接種を受けた医療機関が作成する証明書を添付することで申請が可能です。ただし、証明書の作成に文書料(発行手数料)が必要となる場合がありますが、その費用は自己負担となり、償還払いの対象外です。

☞ ​ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書 [PDFファイル/82KB]

  • 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し(申請者と接種者が異なる場合は双方のもの)

(助成額)

 実際に負担した接種費用と市が定める上限金額のうち、低い方の金額を助成します。

 ※助成額はワクチンの接種費用のみです。申請のために要した文書料等接種費用以外のものは対象外です。

 

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