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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ
肺炎は、日本人の死因第5位であり、成人の肺炎の約2~3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされるとの報告があります。肺炎球菌は、このほかにも、血液の中に細菌が回ってしまう敗血症(はいけつしょう)などの重い感染症の原因になることがあります。肺炎はからだの抵抗力が弱まったときなどにかかりやすく、重症化すると命さえ落としかねない疾患です。また、季節を問わず、誰でもかかる可能性があります。
肺炎球菌ワクチンは、肺炎の全てを予防するワクチンではありませんが、重症化防止などの効果が期待できます。
市では、予防接種法に基づき、高齢者23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがない人を対象に、接種日当日65歳の人を対象に定期接種を実施します。 ※平成26年10月から平成30年度の5年間と、平成31年度から令和5年度までの5年間、特例として年度ごとに対象者を定め、定期接種の機会を設けてきましたが、経過措置は令和6年3月31日に終了しました。
対象者本人が希望される場合にのみ実施され、接種の努力義務はありません。
1 対象者
岸和田市の住民基本台帳に記載がある人で、次の(1)または(2)に該当する人のうち、自らの意思で接種を希望する人。
ただし、過去に高齢者23価肺炎球菌ワクチンの予防接種をした人(自費での接種も含む)は対象になりません。
(1) 接種日当日65歳の人 ※65歳の誕生日の前日から、66歳になる誕生日の前日までが該当します。
(2)接種当日に60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、前記の障害の等級が1級の身体障害者手帳を持つ人
接種を希望する人は、接種の機会を逸することがないようご注意ください。
2 実施期間
通年
※予約が必要な場合がありますので、対象となる期間内に接種できるよう市内実施医療機関に事前にご予約ください。
3 実施場所
市内実施医療機関
令和6年度 高齢者肺炎球菌ワクチン実施医療機関一覧 [PDFファイル/135KB]
市内実施医療機関に予約し、本人確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証等)を提示して接種
※対象(2)の人は手帳のコピーを医療機関の受付に提出してください。
4 接種料金(一部負担金)
2,000円
ただし、次の(ア)~(エ)のいずれかの条件に該当する人は無料です。
(ア)生活保護世帯の人:生活保護受給証明書(生活扶助または医療扶助受給)を受付に提出してください。
(イ)市民税非課税世帯の人:無料対象者証明書(健康推進課(保健センター内)での交付)を受付に提出してください。詳しくは下記の「市民税非課税世帯の人の手続き方法」をご覧ください。
市民税非課税世帯の人の手続き方法
健康推進課(保健センター内)窓口での手続き
- 予防接種を接種する前に、本人確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証等)をお持ちになり、手続きをしてください。
- 本人以外の代理人が申請する場合:同一世帯の代理人の場合は、代理人本人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証等)が必要です。同一世帯以外の代理人の場合は、委任状岸和田市予防接種費用無料申出書に関する委任状 [PDFファイル/62KB] 岸和田市予防接種費用無料申出書に関する委任状(記入例) [PDFファイル/77KB]と、代理人本人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証等)が必要です。
- 令和6年6月以降に接種する人は、令和6年度市・府民税課税状況を確認する必要があるため、令和6年6月中旬以降の手続きになります。
郵送による手続き
- 健康推進課(保健センター内)への来所が困難な人は、郵送による手続きを行うことができますので、健康推進課へご連絡ください。「岸和田市予防接種費用無料申出書」を郵送します。
- 郵送で申請する場合、証明書の発行までに数日を要しますので、接種予定日の10日前までにご連絡ください。
- 記入の際には、油性ボールペンなどの消えないペンをご使用ください。
- 令和6年6月以降に接種する人は、令和6年度市・府民税課税状況を確認する必要があるため、令和6年6月中旬以降の手続きになります。
(ウ)身体障害者手帳1・2級所持の人:当日受付で手帳を提示してください。
(エ)中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている人:支援給付受給証明書(生活支援または医療支援給付)を当日受付に提示してください。
5 市外の医療機関で接種を希望する場合
予防接種は、住民基本台帳に記載のある市区町村の医療機関で受けることが原則ですが、長期入院や施設入所などのやむを得ない事情等により、市外の医療機関等での接種を希望する場合は、岸和田市の交付する「予防接種実施依頼書」が必要です。接種後には交付できませんので、必ず事前に申請してください。
市外の医療機関で接種を希望する場合の申請手続き方法
- 事前に必ず健康推進課(保健センター内)にお電話でお問い合わせください。
- 「予防接種実施依頼書交付申請書」をご記入いただき、健康推進課で受領・確認後、依頼書を交付します。
- 依頼書交付には数日を要する場合もありますので、接種日の10日前までにはご連絡ください。
- 健康推進課(保健センター内)への来所が困難な人は郵送による手続きを行うことができますのでご連絡ください。
- 記入の際には、油性ボールペンなどの消えないペンをご使用ください。
6 接種費用の還付制度について
事前に手続きをして、市外の医療機関で接種を受けた人で、接種費用を自己負担した人は、岸和田市が定めた範囲内での接種費用の還付を行います。 手続きには、接種時の領収書(原本)、予防接種済証のコピーまたは予診票のコピー、接種者本人名義の通帳のコピーが必要です。 詳細については、健康推進課(保健センター内)にお問い合わせください。
なお、事前に依頼書の申請手続きをせずに接種を受けた場合、接種費用の還付はできませんのでご了承ください。
7 ワクチン接種の有効性と副反応
肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「23価肺炎球菌ワクチン」は、そのうち23種類の血清型を対象としたワクチンです。この23種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約4~5割を占めるという研究結果があります。このワクチンは、対象とする血清型の成人侵襲性肺炎球菌感染症を4割程度予防する効果があります。
多くの人にとってワクチン接種は、重症化を予防する利点があります。しかし接種後、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などの症状が現れるほか、まれに重篤な症状を引き起こすことがあります。気になる症状が出たり、それが長引いたりする場合は速やかに医師の診察を受けてください。
また、このような危険性があることを理解したうえで、接種を受けてください。
詳しくは下記を参考にしてください。
8 他のワクチンとの接種間隔等
・他のワクチンと同時接種を希望する場合は、医師と相談してください。
・肺炎球菌ワクチン接種後に他のワクチンを接種する場合(またはその逆)は、医師と相談してください。
・新型コロナワクチンの接種を行う場合においては、原則として前後13日以上の間隔をおくこととし、同時に接種をしないこと。