ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 福祉政策課 > 定額減税補足給付金(調整給付)について

本文

定額減税補足給付金(調整給付)について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年10月22日掲載

調整給付金の概要

令和6年度の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として給付を行います。

なお、市民の皆様にいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

支給対象者

岸和田市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

定額減税可能額

定額減税可能額

・所得税分=3万円×減税対象人数

・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

減税対象人数

・「納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」

※同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。

調整給付金の給付額

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

調整給付金の給付額=(ア)+(イ)(1万円単位で切り上げ)

(ア)所得税分控除不足額

定額減税可能額(3万円×減税対象人数)- 令和6年分推計所得税額=(ア)所得税分控除不足額

(ア)が0円を下回る場合は0円

(イ)個人住民税分控除不足額

定額減税可能額(1万円×減税対象人数)- 令和6年分個人住民税所得割額=(イ) 個人住民税分控除不足額

(イ)が0円を下回る場合は0円

計算表

(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円

所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円

個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

 

(ア)所得税分控除不足額

所得税分定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=(ア)所得税分控除不足額:4万7千円

(イ)個人住民税分控除不足額

個人住民税分定額減税可能額:4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円=(イ)個人住民税分控除不足額:1万5千円

調整給付額

(ア)所得税分控除不足額:4万7千円+(イ)個人住民税分控除不足額:1万5千円=(ウ)調整給付 6万2千円

(ウ)調整給付支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。

送付する書類・手続等について

対象と思われる世帯に、下記の書類を送付します。

送付する書類等の概要
送付する書類 対象受給権者 申請の有無 手続きの詳細
支給のお知らせ

公金受取口座の登録をしている方

不要 下記【A-1】参照
支給確認書

公金受取口座の登録をしていない方

必要 下記【B-1】参照

 

手続きの詳細

【A-1】公金受取口座を登録している方で「支給のお知らせ」が届いた世帯(申請不要)

 発送時期:令和6年8月9日(金曜日)

 申請手続:不要

 振込時期:令和6年8月28日(予定)

「支給のお知らせ」内に記載されている振込口座にお振込みします。

※「支給のお知らせ」が届いた方で、受給を拒否する場合や振込先の変更を希望される場合は、「定額減税補足給付金(調整給付)受給拒否の届出書」、「定額減税補足給付金(調整給付)支給口座登録等の届出書」を印刷し、令和6年8月23日(金曜日:必着)までに岸和田市定額減税補足給付金(調整給付)窓口宛にご提出ください。またオンライン手続きフォームでお手続きされる場合は、令和6年8月23日(金曜日)23時59分までにお手続きしてください。

 定額減税補足給付金(調整給付)受給拒否の届出書 [Excelファイル/26KB](別ウィンドウで開きます)

 定額減税補足給付金(調整給付)支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/36KB](別ウィンドウで開きます)​

 返信用封筒 [PDFファイル/458KB](別ウィンドウで開きます)​

 

【B-1】公金受取口座を登録していない方で「支給確認書」が届いた世帯

​ 発送時期:令和6年8月16日(金曜日)

 申請手続:必要(返信用封筒にて郵送申請)

 申請期限:令和6年10月31日(木曜日)必着

 振込時期:支給確認書提出から審査完了後、随時振込予定(9月上旬から)

 

公金受取口座登録制度については、下記のデジタル庁ホームページをご確認ください。

 公金受取口座登録制度について(デジタル庁ホームページ)

 マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁ホームページ)

 

※令和6年7月26日(金曜日)までに公金受取口座登録された口座が対象となります。令和6年7月26日を過ぎて登録された場合は、過去の給付金事業等から市が独自で保有する口座情報を支給口座として「支給確認書」に記載、もしくは市が独自で保有する口座情報に該当がない場合は「支給確認書」の発送対象となります。

 

「支給確認書」の送付先を変更した場合

「支給確認書」は原則、受給権者の住民票上の住所に送付いたしますが、受け取ることが難しい場合は、下記リンクより送付先変更届をダウンロードし、岸和田市定額減税補足給付金(調整給付)窓口宛にご提出ください。

 送付先変更届 [Excelファイル/14KB](別ウィンドウで開きます)​

 返信用封筒 [PDFファイル/458KB]​(別ウィンドウで開きます)

「支給確認書」の再発行を希望する場合

対象と思われる受給権者には「支給確認書」を送付しておりますが、紛失・汚損してしまった場合には再発行が可能です。

下記リンクより再発行依頼届をダウンロードし、岸和田市定額減税補足給付金(調整給付)窓口宛にご提出ください。

 支給確認書再発行依頼届 [Excelファイル/13KB](別ウィンドウで開きます)​

 返信用封筒 [PDFファイル/458KB](別ウィンドウで開きます)​

 なお、「支給確認書」の再発行と送付先変更を同時にしたい場合は、上記の再発行依頼書と送付先変更届の両方が必要です。

 

調整給付金の給付予定日

給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。

定額減税補足給付金(調整給付)支給予定日
支給予定日 支給人数 支給対象
第1回支給 令和6年8月28日 17,659人

令和6年度物定額減税補足給付金(調整給付)受給権者で「支給のお知らせ」を発送した世帯となります。

第2回支給 令和6年9月4日 1,775人 令和6年8月27日審査完了分
第3回支給 令和6年9月12日​ 5,736人 令和6年9月4日審査完了分
第4回支給 令和6年9月24日​ 1,731人 令和6年9月12日審査完了分
第5回支給 令和6年10月3日​ 1,416人 令和6年9月25日審査完了分
第6回支給 令和6年10月11日​ 1,120人 令和6年10月3日審査完了分
第7回支給 令和6年10月22日​ 719人 令和6年10月11日審査完了分
第8回支給(予定) 令和6年10月30日​    
第9回支給(予定) 令和6年11月26日​    

給付金窓口・お問い合わせ先について

1 給付金窓口

  岸和田市本庁舎地下(福祉政策課困窮者支援担当)に開設しています。

  受付時間 平日:午前9時から午後5時30分 

給付金窓口業務
業務 対応可否
給付金に関する問い合わせ(支給対象者か否か)
オンライン申請手続き
確認書の書き方に関すること
確認書の受付
確認書の再発行
申請書の受付

 

本庁舎地下案内図

 

2 専用コールセンター(岸和田市給付金コールセンター)

  電話番号 0120-804-820

  受付時間 平日:午前9時から午後5時30分

 電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間を改めてお掛け直しいただくようお願いいたします。

注意事項

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。

・本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により課税および差し押さえの対象となりません。

​給付金をかたった詐欺にご注意ください​

 給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。ご自宅などに岸和田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに岸和田市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


Danjiri city kishiwada