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事故報告書
1 介護保険事業所、介護保険施設介護保険事業所等は、厚生労働省令の規定により、利用者に対するサービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないことになっています。
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※ 緊急性、重大性の高い事故及び利用者等との間でトラブルが発生又はその恐れがあると判断されるものについて、介護保険施設(定員30人以上の施設)は、市報告に準じて大阪府へも報告します。
2 有料老人ホーム提出先:岸和田市介護保険課
「有料老人ホームの設置・運営について」 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/kouiki/yuuryou.html
3 サービス付き高齢者向け住宅(1) 有料老人ホームに「該当する」場合 提出先:大阪府住宅まちづくり部都市居住課及び岸和田市介護保険課 (2) 有料老人ホームに「該当しない」場合 提出先:大阪府住宅まちづくり部都市居住課
「サービス付き高齢者向け住宅の事故報告について」 http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/sakoureisha/accident.html
4 軽費老人ホーム提出先:大阪府福祉部 高齢介護室介護事業者課
「軽費老人ホームにおける事故発生時の報告等」 http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/keihi/keihijikohoukoku.html |