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【取扱い終了のお知らせ】要介護等認定における更新認定申請の臨時的な取扱いについて

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月26日掲載

新型コロナウイルス感染症に係る要介護等認定の臨時的な取扱いを終了します。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護等認定の臨時的な取扱いについて、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」に基づき、当該取扱いは終了します。

令和6年4月30日に有効期間満了を迎える方の更新申請については、令和6年3月1日から更新申請手続きが行えますが、申請日に関わらず臨時的な取扱いは適用できませんのでご注意ください。

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