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化学物質対策に関する届出について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

化学物質対策の概要

 PRTR法は、化学物質の大気中や河川など環境への排出量等を把握することにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的に定められた法律です。
 この法律は平成11年7月に公布され、平成13年4月から事業者による排出量等の把握、平成14年4月から届出が始まりました。一定の要件を満たす事業者は法律で定められた物質について、都道府県等を通じて国へ年1回、排出量、移動量を届け出ることになっています。
 大阪府域では、化学物質による環境リスクの低減のため、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、化学物質の取扱量の報告や事故等の緊急事態の発生時における措置などを盛り込んだ大阪府化学物質管理制度を実施し、さらなる対策をはかっています。

PRTR法

 PRTR法の届出事業者は、岸和田市を通じて国へ年1回、対象化学物質の排出量及び移動量を届け出る必要があります。

対象となる事業者

 対象事業者であるかどうかの判定が行えます。​

 なお、令和5年度実績の届け出からPRTR対象化学物質が変更となっておりますのでご注意ください。 

 独立行政法人製品評価技術基盤機構へのリンク

届出期間

 届出の受付期間は、毎年4月1日から6月30日までです。

 但し、電子による届出のみ令和6年度は7月31日までです。

届出方法

1.電子届出

 PRTR届出システムによる届出 独立行政法人製品評価技術基盤機構へのリンク 

 電子届出を行なうためには、事前に電子情報処理組織使用届出書の提出が必要になります。必要事項を記入し、84円切手を貼った返信用封筒を添えて、郵送または持参により岸和田市環境保全課に提出してください。

電子情報処理組織使用届出書 [Wordファイル/54KB]

2.書面届出

 郵送または持参により岸和田市環境保全課に提出してください。

 PRTR届出作成支援システム 独立行政法人製品評価技術基盤機構へのリンク

3.磁気ディスクによる届出

 郵送または持参により岸和田市環境保全課に提出してください。

 PRTR届出作成支援システム 独立行政法人製品評価技術基盤機構へのリンク 

大阪府化学物質管理制度

第一種管理化学物質排出量等届出

 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき一定の要件を満たす事業者は、条例で定められた届出物質について年1回、排出量及び移動量に加え、取扱量を届け出る必要があります。

 なお、令和5年度実績の届け出から条例で定められた届出物質が変更となっておりますので、ご注意ください。

対象となる事業者

 対象化学物質の排出量等を届け出なければならない事業者(第一種管理化学物質等取扱事業者)は、以下の(1)から(3)の3つの要件をすべて満たす事業者です。

(1)業種

 製造業等24業種  対象業種 [PDFファイル/69KB]

(2)従業員数

 会社全体で常時使用する従業員数が21 人以上

(3)取扱量等

 次のうちいずれかに該当すること

a)第一種管理化学物質(PRTR法第一種指定化学物質及び揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質)の年間取扱量が1t以上 である事業所を有する事業者

b)PRTR法特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者

届出期間

 届出の受付期間は、毎年4月1日から9月30日までです。

届出方法

 様式を下記大阪府ホームページよりダウンロードし、左上あて名を「岸和田市長」と記載し、各届出様式に必要事項を記入し、電子メールまたは書面により岸和田市環境保全課に提出してください。

 なお、令和5年度実績の届け出から様式が変更となっております。また、令和4年度以前の実績を変更する場合等は旧様式を使用した届け出となりますのでご注意ください。

 大阪府の化学物質対策関係 大阪府化学物質管理制度について

化学物質管理計画書作成届出

 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき一定の要件を満たす事業者は、化学物質管理計画書作成届出書の届出が必要となります。

対象となる事業者

 第一種管理化学物質の排出量等の届出対象者のうち、事業所において常時使用される従業員数が50人以上の事業者です。

届出方法、届出期間

 様式を下記大阪府ホームページよりダウンロードし、左上あて名を「岸和田市長」と記載し、各届出様式に必要事項を記入し、電子メールまたは書面により岸和田市環境保全課に提出してください。                       

 化学物質管理計画書の届出期間は、届出対象となった日から6ヶ月以内です。初回届出後、管理計画書の内容に変更がなければ届出は不要です。

 計画を変更した場合は、変更した日から3ヶ月以内に届出してください。

 大阪府の化学物質対策関係 大阪府化学物質管理制度について

化学物質管理目標決定及び達成状況届出

 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき一定の要件を満たす事業者は、化学物質管理目標決定及び達成状況届出書の届出が必要となります。

対象となる事業者

 第一種管理化学物質の排出量等の届出対象者のうち、事業所において常時使用される従業員数が50人以上の事業者です。

届出方法、届出期間

 様式を下記大阪府ホームページよりダウンロードし、左上あて名を「岸和田市長」と記載し、各届出様式に必要事項を記入し、電子メールまたは書面により岸和田市環境保全課に提出してください。

※届出期間、届出方法は第一種管理化学物質排出量等届出書と同様です。

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