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令和5年度 地球温暖化対策設備導入補助事業の受付状況を更新しました
本市では、岸和田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づき、温室効果ガス排出量削減と、地球温暖化対策設備の普及・促進を図ることを目的として、住宅又は集会施設(以下「住宅等」という。)に太陽光発電機器並びに定置用リチウムイオン蓄電池又はHEMSを同時に設置しようとする人、又は燃料電池コージェネレーションシステムを設置しようとする人に、その経費の一部に充てるものとして岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付要綱 [PDFファイル/204KB]
対象設備 | 受付件数 | 残り件数 |
太陽光発電機器+定置用リチウムイオン蓄電池 | 17件 | 41件 |
太陽光発電機器+HEMS | 2件 | |
燃料電池コージェネレーション機器 | 40件 |
1.補助金の交付の対象となる設備(以下「対象設備」という。)
表の対象設備に該当し、それぞれの要件を全て満たすものとします。
対象設備 |
要件 |
太陽光発電機器+定置用リチウムイオン蓄電池 |
太陽光発電機器(太陽電池モジュール、パワーコンディショナ等を含む。) 1 屋根、外壁等への設置に適したものであって、低圧配電線と逆潮流有りで連系すること。 2 未使用品であること。 3 電力会社と電気契約を締結していること。 4 住宅に設置する場合において、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10キロワット未満(増設時は既設分を含む。)であること。 定置用リチウムイオン蓄電池 1 JIS規格若しくは一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの又は第三者認証機関により認証されたものであること。 2 システムを構成する蓄電池の蓄電容量の合計が1kWh以上のものであること。 3 未使用品であること。 |
太陽光発電機器+HEMS |
太陽光発電機器 上記に同じ HEMS 1 電力使用量を計測・蓄積し、 電力使用量の「見える化」が実現できること。 2 未使用品であること。 3 ECHONET Lite規格に対応していること。 4 空調、照明等の電力使用量を調整するための制御機能を有していること。 |
燃料電池コージェネレーション機器 |
1 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が指定したものであること。 2 自立運転機能付きであること。 3 未使用品であること。 |
2.対象者((1)又は(2))
(1)市税を滞納していない個人のうち、次のいずれかに該当する者
ア 市内に居住する者であって、その居住する住宅(店舗等の併用住宅を含む。以下同じ。)に対象設備を設置しようとする者
イ 市内において新築又は取得した住宅に対象設備を設置かつ自ら居住しようとする者
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体又はこれに準ずるものであって、市内に所在するもののうち市長が認めるもの(以下「町会等」という。)の集会施設に対象設備を設置しようとする場合における当該町会等
ご注意ください
- 設置工事着手前の申請が条件となります。必要に応じて現地調査をすることがあります。
- 交付申請時において既に対象設備を設置済み、又は当該工事を行っているときは対象外となります。
- 補助金の交付は、1世帯又は1町会等につき1回限りとします。
- 不正な手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定の全部を取り消します。
3.交付の条件
(1)対象設備を設置する住宅等が、申請者の所有に係るものでない場合又は複数の者による所有に係るものである場合において、対象設備の設置について、書面により当該住宅等の所有者全員の承諾を受けていること。
(2)補助金の交付の決定を受けて住宅等に対象設備を設置し、又は対象設備付き住宅を取得した者(以下これらを「補助事業者」という。)は、市長が別に定める期間、対象設備を善良なる管理者の注意をもって管理し、その居住し、又は使用する住宅等において消費する電力の用に充てなければならないこと。
(3)補助事業者は、対象設備が損傷又は滅失したときは、その旨を市長に届けなければならないこと。
(4)補助事業者が個人の場合は、岸和田市補助金等交付規則(平成11年規則第43号)第13条の規定による実績報告の日において、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(5)補助金若しくは岸和田市住宅用太陽光発電システム導入補助金又は岸和田市再生可能エネルギー等設備導入補助金に係る補助金を受けたことがないこと。
4.補助金額
設備 | 補助金額 |
---|---|
太陽光+蓄電池+HEMS+燃料電池 | 5万円 |
太陽光+蓄電池 | 5万円 |
太陽光+HEMS | 5万円 |
燃料電池 | 5万円 |
太陽光 | なし |
蓄電池 | なし |
HEMS | なし |
5.予算額
500万円
6.申請期間(消印有効)
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月1日(木曜日)まで
ご注意ください
- 申請日又は消印日が申請期間外の場合、その申請は無効になります。
- 先着順に受け付けます(簡易書留等の受付時間)。
- 申請期間内であっても、補助金の予算額に達し次第、受付を終了します。
7.実績報告期限(消印有効)
令和6年3月15日(金曜日)まで
8.申請方法
補助金交付申請書に必要書類を添付して、書留、簡易書留その他郵便物の引受けから配達に至るまでの記録が確認できる方法(郵送に限る)で環境保全課まで提出してください。
窓口での受付は行いません。
ご注意ください
- 予算額に達するまで受付を行いますが、1つの封筒に1名の申請者で提出をしてください。
- 先着順の判断は、簡易書留等の受付時間を基準としていますので、速達で提出する必要はありません。
9.申請書等
岸和田市環境事務所(土生町2-4-30)環境保全課でお渡しできますが、以下よりダウンロードが可能です。
申請等に関する様式
全様式一括ダウンロードはこちら [その他のファイル/126KB]
全様式記入例一括ダウンロードはこちら [その他のファイル/194KB]
交付申請に必要となる書類や様式
- 岸和田市地球温暖化対策設備導入補助事業交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB](岸和田市地球温暖化対策設備導入補助事業交付申請書(様式第1号)記入例 [Wordファイル/39KB])
- 申請者以外の住宅等所有者全員の承諾書(様式第2号) [Wordファイル/16KB](申請者以外の住宅等所有者全員の承諾書(様式第2号)記入例 [Wordファイル/21KB])
- 工事請負契約書(要収入印紙)又は売買契約書(新築住宅の場合・要収入印紙)の写し
- 対象設備設置前の現況のカラー写真(住宅等全体を含む。)及び対象設備の配置図
- 対象設備設置予定場所を示す付近見取図
- その他市長が必要と認める書類
※ 様式第2号は該当者のみ
変更等の様式
変更の種類 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
設備、メーカー等の変更 | 岸和田市地球温暖化対策設備導入計画変更等承認申請書(様式第3号)記入例 [Wordファイル/27KB] | |
申請者や所在地の住所等の変更 | 岸和田市地球温暖化対策設備導入計画変更等承認申請書(申請者等変更)(様式第4号)記入例 [Wordファイル/40KB] | |
計画の中止 | 岸和田市地球温暖化対策設備導入計画変更等承認申請書(計画中止)(様式第5号)記入例 [Wordファイル/16KB] |
実績報告に必要となる書類や様式
- 岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金実績報告書(様式第9号) [Wordファイル/18KB](岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金実績報告書(様式第9号)記入例 [Wordファイル/26KB])
- 対象設備の設置状況(住宅等全体、各機器の銘板及びモニターを含む。)を示すカラー写真
- 対象設備の設置費に係る領収書(要収入印紙)の写し
- 対象設備が太陽光発電機器の場合、電力会社が発行した再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約に係る書類の写し
- 対象設備の出荷証明書の写し又は保証書の写し若しくはこれに代わるもの
- その他市長が必要と認める書類
請求書
様式 | 記入例 | |
---|---|---|
個人用 | 岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付請求書(様式第11号)記入例 [Wordファイル/22KB] | |
町会・自治会用 | 町会、自治会用 岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付請求書(様式第12号)記入例 [Wordファイル/27KB] |
10.様式記入に関する注意事項
- 全ての様式において、本人が署名する必要があります。正しく記入してください。
- 消せるボールペンは使用しないでください。
11.対象設備の処分の制限
対象設備を設置した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数が経過する日までの期間内は処分することができません。
処分せざるを得ない場合は事前に担当までご相談ください。その後、岸和田市地球温暖化対策設備処分承認申請書(様式第14号)を提出し、承認を受けなければなりません。
対象設備の法定耐用年数
- 太陽光発電機器 (17年)
- 定置用リチウムイオン蓄電池 (6年)
- HEMS (5年)
- 燃料電池コージェネレーションシステム (6年)
12.その他(留意事項)
販売会社などの指定、斡旋及び紹介は一切行っておりません。悪質な事業者にご注意ください。
補助金の支給を受けた際に確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
周辺環境への配慮のお願い
一般家庭においても、空調機器、給湯機器、発電機器などが、低周波音を含む騒音や振動の発生源となり、生活環境に影響を及ぼす場合があります。これらの機器を設置する際には、販売業者や設置業者などとよく相談の上、周辺の住居等への影響を未然に防止するように、十分な配慮をお願いします。