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岸和田市防災行政無線(同報系)運用基準について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年10月24日掲載

主に災害時における緊急の情報発信に当たり、市内各所に設置されているスピーカーから音声を発信する岸和田市防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の効果的かつ円滑な運用を図るため、この度、「岸和田市防災行政無線(同報系)運用基準」(以下、「運用基準」という。)を策定しました。

その通信内容は自然災害や武力攻撃事態等の危機事象であって、昼夜問わず市民に発報する必要があるもの等を規定しています。

この際、通信内容が「避難情報」等の緊急を要する場合は、本文放送の前にサイレンを鳴らし、その他の場合は、本文放送前後にチャイムを鳴らすことを基準としています。

サイレンの一例

チャイムの一例

避難情報等

・自主避難所の開設

・高齢者等避難

・避難指示

その他の場合

・行政からのお知らせ

(選挙投票、感染症関連等)

尚、この基準は、令和4年11月1日から施行します。


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