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DV(配偶者からの暴力)とは?

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2014年11月6日掲載

DV(配偶者からの暴力)対策

岸和田市ではDV被害者支援とDV根絶に向けた取り組みを進めています。

DV=ドメスティック・バイオレンス

DV(配偶者からの暴力)とは?

DVとは、配偶者や恋人など親密な男女関係にある又はあった者が、相手に振るう暴力のことです。それによって、力の差をつくって、相手を支配しコントロールすることです。暴力には、殴る・蹴るといった身体的暴力だけでなく、ことばの暴力や生活費を渡さない・実家や友人との付き合いをさせない・性行為の強要等も含まれます。DVは犯罪であり、人権侵害です。事実婚の相手や、生活の本拠を共にする交際相手、離婚後の元配偶者などから暴力が続いている場合も含まれます。

 暴力の形態

  身体的暴力…殴る・蹴る・首を絞めるなど

  精神的暴力…無視する・人間性を否定するなど

  社会的暴力…人間関係(実家や友人等)を断つ・行動を監視するなど

  経済的暴力…生活費を渡さない・お金を取り上げる・借金を繰り返すなど

  性的暴力…避妊に協力しない・性的な行為を強要するなど

夫婦げんかとの違いは?

DVは、暴力や脅しによって支配関係をつくり、一方的に相手を自分の思い通りにコントロールしようとする関係です。夫婦げんかは、お互いに対等な関係にある夫婦が意見の食い違いから対立することです。 

子どもが両親のDV場面を目撃することは児童虐待です

子どもは直接暴力を受けなくても暴力の現場を目撃するだけで深く傷つきます。児童虐待防止法では、18歳未満の子どもが、両親のDVの場面を目撃することは児童虐待(心理的虐待)であると位置づけられています。

 

DV防止法*とは?

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)は、平成13年に施行されました。配偶者(事実婚の相手や、生活の本拠を共にする交際相手、離婚後の元配偶者を含む)からの暴力を犯罪と位置付け、暴力に係る通報・相談・保護・自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的としています。被害者が暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい時は、被害者は加害者に対し、この法律に基づき、「保護命令」を裁判所に申し立てることができます。

内閣府ホームページ

保護命令とは?

配偶者(事実婚の相手や、生活の本拠を共にする交際相手、離婚後の元配偶者を含む)から、生命又は身体に重大な危害を受ける恐れがある場合、被害者の申し立てにより、地方裁判所が加害者に対し接近禁止等を命じます。基本的には配偶者暴力相談支援センターや警察への相談が必要です。

保護命令の種類

1.被害者への接近禁止命令…6ヶ月間

2.退去命令…2ヶ月間

3.被害者の子又は親族等への接近禁止命令…6ヶ月間

4.電話等禁止命令…6ヶ月間

  3.4.は1.が発令されている場合のみ発令可

加害者が命令に違反すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

岸和田市男女共同参画推進条例でもDVは禁止されています

平成22年12月20日、「岸和田市男女共同参画推進条例」が公布され、平成23年4月1日に施行されました。この条例の第8条では、性別による人権侵害の禁止として、DVについても人権侵害であると明確に禁止しています。

岸和田市男女共同参画推進条例第8条

(性別による人権侵害の禁止)

第8条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、直接的であるか又は間接的であるかを問わず、次に掲げる人権侵害を行ってはならない。

(1) 性別を理由とする差別的な取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント

(3) ドメスティック・バイオレンス

2 すべての人は、性同一性障害を有すること又は先天的に身体上の性別が不明瞭であることにより人権侵害を行ってはならない。

参考)岸和田市男女共同参画推進条例 [PDFファイル/110KB]

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