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出産育児一時金について
国民健康保険に加入されている方が出産した場合、出産育児一時金を支給しています。
また、国民健康保険に切り替える前に職場の健康保険(国民健康保険組合は除く。)に1年以上被保険者(本人)として加入していて、その資格喪失(脱退)後半年以内の出産の場合は、出産育児一時金の支給元を国民健康保険と職場の健康保険のいずれかを選ぶことができます。
職場の健康保険からの支給をご希望の場合は、直接健康保険組合へお問い合わせください。
出産育児一時金の支給額
出産育児一時金の支給額は原則488,000円(令和4年1月1日~令和5年3月31日に出産された場合は408,000円、令和3年12月31日以前に出産された場合は404,000円)、産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩された場合は500,000円(令和5年3月31日以前に出産された場合は420,000円)です。
支給額は状況に応じて異なり、詳しくは以下のとおりです。
支給額 |
対象条件 |
500,000円 (令和5年3月31日以前に出産された場合は420,000円) |
産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩を行った場合 |
産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎期間22週以上の死産をした場合 |
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488,000円 (令和4年1月1日~令和5年3月31日に出産された場合は408,000円
令和3年12月31日以前に出産された場合は404,000円) |
産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩を行った場合 |
助産制度を利用した場合 |
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産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎期間12週以上22週未満の死産をした場合 |
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産科医療補償制度に加入していない医療機関で、在胎期間12週以上の死産をした場合 |
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海外で出産した場合 |
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海外で在胎期間12週以上の死産をした場合 |
※子供一人につき上記金額が支給されます。
※助産制度については、子育て支援課へお問い合わせください。
※産科医療補償制度については、公益財団法人 日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
申請
申請方法1(医療機関で直接支払制度の利用)
医療機関にて直接支払制度を利用する契約をします。
(海外出産および助産制度を利用した場合は、この方法で申請できません。申請方法3をご覧ください。)
分娩費用が出産育児一時金支給額以上であればそのまま岸和田市国保から医療機関へ出産育児一時金を支払いますので、負担額は分娩費用が出産育児一時金を超えた差額となります。
この場合は健康保険課での手続きは必要ありません。
分娩費用が出産育児一時金支給額を超えなかった場合は、出産育児一時金から分娩費用額のみを医療機関へ支払うので、分娩費用額と出産育児一時金の差額を世帯主へ支給します。
支給には手続きが必要です。
【必要なもの】
- 直接支払制度利用合意文書
- 分娩費用の明細が記載されている領収書
- 国民健康保険への加入情報のわかるもの (国民健康保険証、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、資格確認書、資格情報のお知らせ 等)
- 届出人の本人確認書類
- 印鑑(申請書を訂正する場合や、世帯主以外の方の口座に振り込む場合に必要)
- 口座情報のわかるもの(通帳等)
- マイナンバーカード(公金受取口座を利用する場合)
- 死産等の場合のみ 死産証書や死胎火葬許可証など
申請方法2(医療機関で受取代理制度の利用)
まず、受取代理制度導入医療機関にて予約をしてください。
出産予定日まで2ヶ月以内になってから申請できます。
この場合、健康保険課への書類提出が必要となります。
詳しくは健康保険課へお問い合わせください。
(海外出産および助産制度を利用した場合は、この方法で申請できません。申請方法3をご覧ください。)
申請方法3(健康保険課の窓口での申請)
出産後、医療機関で分娩費用を全額支払われた場合、岸和田市国民健康保険から世帯主様へ出産育児一時金を支給することとなります。
次のものをご持参のうえ、健康保険課窓口へお越しください。
【必要なもの】
助産制度を利用の場合 |
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海外出産の場合 |
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上記以外 |
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本人確認書類
本人確認書類は、 ア又はイのいずれかが必要です。
- ア マイナンバーカード、免許証、パスポート等顔写真付き公的身分証明書
- イ 官公署発行書類又はこれに類する書類(2点)
- (年金手帳、医療証、住民票、納税証明書、公共料金の領収書等)