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傷病手当金(新型コロナウイルス関連)の支給について(国民健康保険)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年3月31日掲載

傷病手当金(新型コロナウイルス関連)の支給について

岸和田市国民健康保険の被保険者のうち、雇い主から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染又は感染の疑いのため勤務することができず、雇い主から給与の全部又は一部を受けとることができない場合に傷病手当金を支給します。他の健康保険の方は、加入中の健康保険にお問い合わせください。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

(1)給与の支払いを受けている岸和田市国民健康保険の被保険者であること

(2)新型コロナウイルス感染症(感染の疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
原則として事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、お問合せ下さい。
※現在、臨時的な取り扱いとして、「医療機関の証明」がなくても申請を受け付けています。詳しくは下記(申請方法)をご覧ください。

(3)4日以上療養していること
医療機関等が労務不能と認めた期間(療養期間)のうち、最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。
起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。

(4)支給対象日となる日について給与等がもらえないこと
支給対象日前の待期期間(起算日から数えて連続した3日間)は、有給・無給を問いません。
支給対象日に給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。



  ※以下の方は対象外となります。
(※1)雇用主から給与の支払いを受けていない「個人事業主」、「フリーランス」など事業所得のみの方
(※2)新型コロナウイルス感染症の感染がなく、感染が疑われる症状もない方(「濃厚接触者」や「勤務先からの自宅待機指示」のみを理由として休んだ場合など)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

〇支給対象日数は、起算日(上記参照)から連続して3日間の待期期間を経過した後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにも関わらず感染(または症状があり感染疑い)により休んだ日数となります。

〇起算日は「出勤予定日(出勤を要する日)」になります。(公休日は起算日にはなりません。)起算日が出勤予定日の場合は、待期3日間の2日目、3日目が公休日でも「待期期間」として扱います。

支給の対象となる期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間

※入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで
※保険給付を受ける権利は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内にご申請ください。

申請方法

傷病手当金の支給申請にあたっては、

傷病手当金申請書作成時の注意点 [Wordファイル/35KB]

症状記入用紙 [Wordファイル/27KB]

をご覧ください。

また、申請される際は、事前にご相談下さい。

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