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新型コロナウィルス感染症に伴う傷病手当金

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年12月16日掲載

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

(1)後期高齢者医療保険に加入している

(2)給与の支払いを受けている

(3)労務に服することができなくなった日から3日経過し、4日目以降に仕事を休んだ日がある

(4)新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受け取ることができない

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額には上限があります。

支給の対象となる期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間

※入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで
※保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内にご申請ください。

申請方法

申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要になります。申請される際は、事前にご相談下さい。

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