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整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月1日掲載

 整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受けられた場合や、はり・灸・あんま・マッサージを受けられた場合、健康保険が適用されるケースは限られています。
 正しくご理解いただき、適切に利用されることが医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。

整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けたとき

◎ 健康保険が使える場合

 骨折 ・脱臼 ・打撲 ・ねんざ ・挫傷(肉ばなれを含む。)
 ※ 骨折および脱臼については、応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

◎施術を受けるときの注意

  • 日常生活による疲労、単なる肩こり、慢性的な腰痛などに対する施術は健康保険の対象にならず、全額自己負担になります。
  • 健康保険が適用される場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うことが認められているため、患者さんは自己負担額だけを支払うことで施術を受けることができます。
  • 施術を受けたときには、「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認し、署名してください。利き手の負傷など記入することができないやむを得ない理由がある場合は、柔道整復師が自筆により代理記入し、患者はぼ印してください。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で治療中の負傷等は、施術を受けても健康保険等の対象になりません。

医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき

◎ 健康保険の対象となる疾患や症状

  ● はり・灸
    神経痛 ・リウマチ ・頸腕(けいわん)症候群 ・五十肩
    腰痛症・頸椎(けいつい)捻挫後遺症 ・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患

  ● あんま・マッサージ
    筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例

◎施術を受けるときの注意

  • 健康保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とならず、全額自己負担となります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で治療を受けている対象疾患は、はり・灸の施術を受けても健康保険の対象にはなりません。
  • 往療(往診)の保険適用は、下肢や腰の傷病による歩行困難などで通院できない場合に限られます。

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