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後期高齢者医療被保険者証が変わります
後期高齢者医療被保険者証が変わります
令和2年8月から、「後期高齢者医療被保険者証」の色が“薄緑色”に変わります。新しい被保険者証は簡易書留(転送不可)で下記の配達予定期間に送付します。
○配達予定期間 7月13日~7月21日
○郵便局での留め置き期間は一週間です。(受取人から郵便局への連絡により3日間延長可能) 留め置き期間終了後の被保険者証は、岸和田市役所にてお預かりしております。受け取りの際に必要なものは、以下のとおりですのでご確認ください。
・ご本人様が来られる場合…現在お持ちの被保険者証(橙色)、印かん
・代理の方が来られる場合…ご本人様の被保険者証(橙色)、代理の方の身分確認のできる書類(運転免許証、パスポート等)、ご本人様の印かん、代理の方の印かん
受領証 [PDFファイル/262KB] 委任状 [PDFファイル/67KB]
新しい被保険者証の有効期限は令和3年7月31日までの1年間となっております。
また、現在お持ちの被保険者証(橙色)の有効期限は、令和2年7月31日までとなっており、それ以後はご使用になれませんのでお気をつけください。
なお、新しい被保険者証(薄緑色)は、お手元に届いたときからご使用いただけます。
有効期限切れの被保険者証は、岸和田市役所または支所・サービスセンターまでお持ちいただくか、ご自身で破棄していただきますようよろしくお願いいたします。
なお、橙色の被保険者証を複数枚お持ちの方は、お手数ですが岸和田市役所または支所・サービスセンターまでご返却ください。
【旧】 【新】
令和2年7月31日まで(橙色) 令和2年8月1日から(薄緑色)
※新しい被保険者証(薄緑色)は、お手元に届いたときからご使用いただけます
自己負担割合の判定
医療機関での自己負担割合は、毎年8月に住民税の課税標準額(地方税法上の各種控除後の所得)によって判定を行います。判定基準は以下のとおりです。
世帯内のすべての被保険者の住民税課税標準額が145万円未満…1割
住民税課税標準額が145万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者…3割
なお、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の所得をもとに判定いたします。
基準収入額適用
自己負担割合が3割と判定された場合でも、下記の1から3までのいずれかに該当する方は、申請により翌月から自己負担割合を1割に変更することができます。
申請に必要なもの 被保険者証、印かん、同一世帯内の被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入がわかる書類。(確定申告書の写しなど。但し、給与又は年金収入のみの場合は不要。)
※同一世帯内に被保険者が複数人の場合は全員の被保険者証が必要です。
1.被保険者がお一人のみの世帯
被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
2.被保険者が複数いる世帯
被保険者の収入合計額が520万円未満のとき
3.世帯に被保険者がお一人で、かつ同一世帯内に70歳以上74歳以下の方がいる場合
被保険者本人の収入額が383万円以上で、被保険者本人と70歳以上74歳以下の方の収入合計額が520万円未満のとき