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退職後の健康保険(任意継続と国民健康保険の選択等)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月9日掲載

退職後の健康保険(任意継続と国民健康保険の選択等)

会社を退職した場合、それまで加入していた職場の健康保険を脱退することになります。

そのため、退職後は次のいずれかの健康保険に加入してください。それぞれ、保険料や加入手続き等が異なりますので、ご検討のうえ選択した健康保険に加入のお手続きをしてください。

 

1.  ご家族の職場の健康保険の扶養

ご家族の職場の健康保険の扶養家族として加入できる場合があります。※収入制限があります。

詳しくはご家族の職場にお問い合わせください。

 

2.  職場の健康保険の任意継続保険

 一定の条件のもとに、個人の希望により退職前の健康保険に継続して加入できる制度です。加入届出期間が定められていますのでご注意ください。

 詳しくは職場にお問い合わせください。

 

3.  市町村の国民健康保険

ご家族の職場の健康保険や、職場の健康保険の任意継続に加入しない場合は、市町村の国民健康保険に加入の手続きをしてください。

保険料は、前年中の所得金額や加入人数等によって算定します。退職直後の加入は、前年中の所得から算定することとなり、所得額によっては保険料が高額になる場合があります。また、国民健康保険料は給与以外の所得も計算に含まれますので、他の所得(営業所得や不動産所得など)がある場合も保険料が高額になることがあります。

国民健康保険は、年度(毎年4月から翌年3月)の保険料を、前年中の所得をもとに算定しますので、退職直後の保険料が高額でも、翌年度は減額となることもあります。

保険料は住民票上の世帯状況や年齢等によって計算が異なりますので、詳しくは健康保険課までお問い合わせください。

 


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