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被災したとき、世帯収入が減少したときは(一部負担金の減免等)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年8月1日掲載

一部負担金減免等とは

被災や収入減少により、一時的に医療費に係る一部負担金(医療機関窓口で支払う金額)を支払うことが困難であると認められる被保険者に対して、その支払いを免除または徴収猶予します。

対象者

次の理由に該当する医療費の一部負担金の支払いが困難と認められる方

災害

国保世帯の主たる生計維持者が申請日前1年の間に震災、風水害、火災その他これらに類する災害によって、次の1~3のいずれかに該当した場合

  1. 死亡
  2. 障害者となった(身体障害1~2級 または 精神障害1級)
  3. 自宅が全壊、半壊、全焼、半焼、火災による水損または床上浸水

収入減少

次の1~3のいずれかに該当したことにより、国保世帯の収入見込額が生活保護基準額の1,155/1,000以下となり、かつ、世帯の預貯金額が生活保護基準額の1,155/1,000の3か月分以下になる場合

  1. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事情の発生
  2. 事業若しくは業務を休止、廃止、または失業
  3. 国保世帯の主たる生計維持者が死亡、入院、負傷または疾病に罹患

※同じ理由による再度の申請は、受理できません。

適用期間と対象金額

減免等適用期間

3ヶ月 (最大6ケ月まで延長)

対象金額

入院、外来、調剤、歯科、訪問看護の医療費に係る一部負担金

※次の医療費等は対象になりません。

柔道整復、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧、補装具、移送費、入院食事療養費、入院生活療養費、評価療養費、選定療養費

申請の方法

申請の窓口

岸和田市役所 健康保険課へ電話にてご相談ください。必要書類の受け渡しの前に、詳しいご事情をお聞かせいただきます。

(各サービスセンター、支所では行っておりません。)

 
窓口 受付日時 住所 電話
岸和田市役所 健康保険課

月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)9時00分~17時30分

岸城町7番1号 岸和田市役所旧館1階 [地図]

423-9457

必要書類

一部負担金減免等申請書は、健康保険課からお渡しします。適正な審査のため、下記以外の書類が必要となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

●災害の場合

一部負担金免除等申請書

申請理由を証明する書類

  • 身体障害者手帳(1~2級) の写し(災害で生計維持者が身体障害を負った場合)
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)の写し(災害で生計維持者が精神障害を負った場合)
  • 罹災(りさい)証明書の写し(自宅が全壊、半壊、全焼、半焼、火災による水損または床上浸水した場合)

●収入減少の場合

一部負担金免除等申請書

収入の減少等を証明する書類

  • 過去1年間の世帯収入状況が分かる書類(給与明細など)の写し
  • 申請月の世帯収入状況が分かる書類(給与明細など)の写し
  • 国保世帯全員の預貯金額が分かる書類(預金通帳など)の写し
  • 借家の場合、自宅住居の家賃が分かる書類(賃貸借契約書など)の写し

申請理由を証明する書類

  • 廃業届または休眠(休業)届の写し(事業を廃止または休止した場合)
  • 雇用保険受給者証または離職票の写し(失業した場合)
  • 入院の事実・期間が分かる書類の写し(生計維持者が入院した場合)
  • 負傷、罹患の事実が分かる書類の写し(生計維持者が負傷または疾病に罹患した場合)

審査・決定・利用

申請内容、添付書類及び基準該当などを審査のうえ、「決定」または「不承認」を通知します。

「決定」の場合は、免除等証明書を交付しますので、医療機関等で免除証明書と保険証を必ず提示してください。

なお、審査には1~2週間程度の期間を要します。

注意事項

以下に該当すると認められた場合は、減免を取り消し、減免した額を徴収する場合があります。

  • 資力その他の事情の変化により、一部負担金の免除が不適当と認められたとき
  • 偽りその他不正な行為により、一部負担金の免除を受けたと認められたとき

 

 


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