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国民健康保険料を納めないと
国民健康保険料は、国民健康保険制度の基礎となる貴重な財源です。国民健康保険料を滞納したままでいると、納期限内に納めている大多数の被保険者との公平性を欠くことになります。したがって未納期間に応じて下記のような措置がとられます。
1.督促状・催告通知書の送付
納期限を過ぎても保険料を納めないでいると、督促状や催告通知書が送付されます。延滞金を加算される場合がありますので、速やかに納めましょう。
2.短期被保険者証の交付
それでも納めないでいると、通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
3.資格証明書の交付
納期限から1年を過ぎると、交付済の保険証を無効とし、代わりに国保の被保険者の資格を証明する「被保険者資格証明書」が交付されます。病院にかかるときは、医療費をいったん全額負担することになります。
4.保険給付の差し止め
各納期限から1年6ヶ月間保険料を滞納した場合、療養費、高額療養費などの保険給付の全額又はその一部が差し止められることがあります。※災害その他特別の事情がある場合には、届出が必要です。
5.滞納保険料への充当
資格証明書の交付を受け保険給付が差し止められている世帯主が、なお納付相談の呼びかけにも一向に応じず、保険料を滞納した場合は、差し止めた保険給付額から滞納保険料額が控除され、滞納保険料に充当されることがあります。控除する場合はあらかじめお知らせします。
納付がない場合は、滞納処分(財産差押)により強制的に徴収することになります。
本人や家族の病気、失業などのやむを得ない事情や、借金返済などにより納付が困難な場合は、放置せずにお早めにご相談下さい。一括納付が難しい場合には、分割納付にも応じることがあります。
まずは、納付相談にお越しください。