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令和6年度春木市民センター管理業務委託の随意契約について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

次の業務委託の契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約を締結しましたので、次のとおり公表します。

業務委託名

令和6年度春木市民センター管理業務委託

委託場所

岸和田市立春木市民センター(春木若松町21番1号)

契約内容

岸和田市立春木市民センターの管理業務

契約の相手方の決定方法及び選定基準

令和6年度岸和田市指名競争入札参加資格者(業務委託)であること

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること

見積額が予定価格の範囲内であること

契約金額

暫定予算期間中の金額 金518,308円以内(本予算議決後の年間金額 金1,554,924円以内​)

契約期間

令和6年4月1日から令和6年7月31日まで(ただし、本予算議決後は令和7年3月31日までとする。)

契約の相手方

公益社団社人 岸和田市シルバー人材センター

法人番号 2120105007711

契約の相手方とした理由

選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため


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