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クーリング・オフってなに?

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年7月31日掲載

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、特定の取引において一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

詳しくは☞国民生活センター(外部リンク)

クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合は消費生活センターにご相談ください。

又、クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。書き方や手続き方法が分からないときは、悩んでいないで、すぐに消費生活センターへご相談ください。

岸和田市立消費生活センター相談電話:072-439-5281


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