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特定非営利活動促進法(NPO法)の一部改正について(令和3年6月9日施行)
平成28年改正NPO法附則第16条の検討規定に基づき、NPO法人の設立及び運営に当たって必要な手続等について検討が行われた結果、令和2年12月に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号)が成立し、令和3年6月9日から施行されました。
今回の法改正では、NPO法人の設立及び運営の手続をより迅速かつ簡素なものにして、NPO法人の事務負担を軽減するための措置として、⑴縦覧期間の短縮、⑵住所等の公表等の対象からの除外、⑶認定・特例認定NPO法人の提出書類の削減等の改正が行われています。