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し尿処理

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年4月1日掲載

し尿くみ取り申請(新規・変更・廃止)の手続き

 し尿の収集は、おおむね月2回行います。転入・転出・転居・出産・死亡等により、住所の変更又は世帯人員に変動があった場合には、必ず市民課総合窓口又は近くのサービスセンターで、し尿くみ取り申請(新規・変更・廃止)の手続きをしてください。
 また、便所の改造により公共下水・浄化槽になった場合も変更申請をしてください。いずれも印鑑を持参してください。

し尿くみ取り手数料

 消費税法の改正に伴って、令和元年10月1日からし尿くみ取り手数料が改定されます。

 改定料金は下記のとおりです。

取扱区分 手数料
一般
家庭
普通便所 1箇月 使用人員×435円
無臭便所 1箇月 使用人員×435円+360円
簡易水洗便所 1箇月 使用人員×700円
店舗付住宅の便所 くみ取り量(リットル)割る10リットル掛ける105円
1家庭で便所が2箇所以上あ
るもので主たる便所1箇所を
除く他の便所
くみ取り量(リットル)割る10リットル掛ける70円
臨時に申し込みがあったもの
又は市長においてくみ取り量
により手数料を徴収すること
が適当と認めたもの
くみ取り量(リットル)割る10リットル掛ける90円足す2,000円
一般家庭以外のもの くみ取り量(リットル)割る10リットル掛ける105円

 上の単価から算出した1世帯あたりの金額に消費税率10パーセントを乗じて得た額の1円未満の端数を切り捨てた額になります。

 公共下水道等が敷設されていない地区、または公共下水道等が整備されて3年以内の地区ではし尿くみ取り助成の対象となり、一人あたり204円が助成されています。
 店舗付き住宅の便所は当該月のくみ取りの1回目に限ります。

  • 手数料についての問い合わせ
    廃棄物対策課 地域美化担当 072-423-9444
  • 下水道についての問い合わせ
    上下水道局 下水道整備課 072-423-9585

許可業者

し尿くみ取り、浄化槽清掃業許可業者
両国設備 岸和田市上町23-8
電話:072-439-6000
坂井設備工業所 岸和田市下野町5丁目14-16
電話:072-438-4723
阪南設備工業 岸和田市南上町1丁目28-5
電話:072-422-3324
岸和田設備工業 岸和田市並松町8-17
電話:072-423-0062
出口設備工業所 岸和田市箕土路町2丁目17-4
電話:072-444-8761
久米田設備 岸和田市小松里町1128-1
電話:072-445-9184
山本設備 岸和田市三田町209-1
電話:072-445-2062
大八清掃社  岸和田市南上町2丁目23-23
電話:072-422-4583

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