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違法屋外広告物追放推進団体(登録員)について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月1日掲載

制度の概要

 この制度は、屋外広告物法第7条第4項ただし書き並びに大阪府屋外広告物条例第26条に基づく市長の権限の一部を、市長が認定した「岸和田市違法屋外広告物追放推進団体」に違法屋外広告物の簡易除却事務を委任することで、住民と市が一体となり地域の美観を維持するとともに、歩行者の妨げとなる違法屋外広告物追放の啓発推進を街ぐるみで取り組むことを目的としています。

除却できる看板類について

 除却できる広告物は、法で定めるはり紙・はり札等・広告旗・立看板等の内、営利等を目的とし、道路上の禁止物件(街路樹・電柱・道路標識・ガードレール等)に簡単に取り外す事ができ、管理されずに掲出されたものです。このような広告物は、法令上個人が勝手に取り除くことはできません。

「違法屋外広告物追放推進団体」と「登録員」について

 本制度に賛同いただける市民団体等で、地域で活動をして頂くにふさわしい方を2人以上選考し、市に申請して頂きます。推進団体の認定期間は2年以内です。(認定時から翌年度末(3月31日)までです。)登録員の委任期間は推進団体の認定期間と同じです。

選考の要件

  1. 年1回以上、除却活動が実施できる団体
  2. 18歳以上で市内在住、在勤、在学者の中から、地域の事情に精通されている方
  3. 本制度に賛同し、ボランティア(無報酬)で協力して頂ける方
  4. その他

 市では申請を受け、内容を審査し、団体には岸和田市違法屋外広告物追放推進団体として認定書、腕章を、構成員には登録員として登録員証の交付を行います。

岸和田市違法屋外広告物追放登録員制度設置要領

岸和田市違法屋外広告物追放登録員制度実施要領 [PDFファイル/207KB]

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