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ごみ集積所にコンテナ等を設置する場合は、届出をしてください
ごみ集積所へのコンテナ等設置の届出について
市が所有するごみ集積所に、補助設備(ごみコンテナ・目隠しフェンス等)を設置する際は、設置の10日前まで廃棄物対策課へ届出をしてください。
対象となるごみ集積所
市が所有するごみ集積所、これから市に移管される開発ごみ集積所が対象となります。(共同住宅や私有地のごみ集積所は対象外です。)
設置の届出ができる者
届出は、次のいずれかに該当する者が行ってください。
(1)ごみ集積所を利用する者の代表者
(2)ごみ集積所の管理者(町会、自治会など)
(3)ごみ集積所の開発事業者
(1)ごみ集積所を利用する者の代表者
(2)ごみ集積所の管理者(町会、自治会など)
(3)ごみ集積所の開発事業者
設置に際しての条件
(1)補助設備の維持管理については、利用者及び届出者(以下「利用者等」)が行い、収集作業に支障のないようにしなくてはならない。
(2)ごみ集積所の安全衛生等に支障を生じた場合、又は市長の指導を受けた場合、利用者等は適切な措置を講じ、市長の指定する日までに改善しなくてはならない。
(3)補助設備によって生じた紛争については、利用者等が自主的に解決に当たらなければならない。
(4)本市は、補助設備によって生じた損害については、その責めを負わない。
(5)届出者は、上記(1)から(4)について、事前又は事後に利用者に対して説明をし、理解を得なければならない。
(2)ごみ集積所の安全衛生等に支障を生じた場合、又は市長の指導を受けた場合、利用者等は適切な措置を講じ、市長の指定する日までに改善しなくてはならない。
(3)補助設備によって生じた紛争については、利用者等が自主的に解決に当たらなければならない。
(4)本市は、補助設備によって生じた損害については、その責めを負わない。
(5)届出者は、上記(1)から(4)について、事前又は事後に利用者に対して説明をし、理解を得なければならない。