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固定資産税のQ&A

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年8月22日掲載

固定資産税の納税者は?

Q: 私は、昨年9月に土地と家屋を売って、今年の2月中に所有権移転登記を済ませました。ところが、市役所から今年分の固定資産税の納税通知書が送られてきました。今年も私が、その固定資産税を納めなければならないのですか?

A: 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿に所有者として登記されている者に課税されます。
ご質問の場合は、登記簿上今年の1月1日現在での固定資産の所有者はあなたとなりますので、今年の固定資産税はあなたに課税されることになります。
 また、今年の1月2日以降に家屋を取り壊された場合も今年の固定資産税は課税されることになります。
 

固定資産税はいつからいつまでの分?

Q: 今回私に納税通知書が送られてきましたが、この固定資産税は何月何日から何月何日の分ですか?
 
A: 「固定資産税の納税者は?」でもありましたが、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に課税されます。
したがって、いつからいつまでの分の税金をお願いしているというものではなく、1月1日に所有さえしていればその所有者に課税されます。例えば、1月2日にAさんがBさんに売却し、登記も同日に受け付けられたとしても、その年の課税はAさんになされます。

固定資産の評価額に疑問があるのですが?

Q: 私は、固定資産課税台帳を縦覧しましたが、自分の土地や家屋の価格に疑問があります。どうすればよいのでしょうか。
 
A: 固定資産税の内容についてお知りになりたい場合には、お気軽に固定資産税課にお尋ねください。前年中に新築や増築のあった家屋、または分合筆や地目変更のあった土地などの価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内に、岸和田市固定資産評価審査委員会へ審査申出をすることができます。

納税通知書の内容に疑問があるのですが?

Q: 納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいのでしょうか。
 
A: 納税通知書の内容について疑問のある方は、お気軽に固定資産税課にお尋ねください。納税通知書の内容について評価額以外の不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3ヶ月以内に市長に対して審査請求を行うことができます。  

納税通知書を物件ごとに分けてほしいのですが?

Q: 固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。

A: 同一の納税義務者が同一市内に所有する物件については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされており、さらに地方税法第364条第2項により、納税通知書にはこれらの課税標準額の合計額を記載すべきと規定されています。
これらの理由から、物件ごとに固定資産税納税通知書を作成することはできません。都市計画税についても、地方税法第702条の8により、固定資産税と同様の取扱いとなります。
なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。

納税通知書は誰に送付されますか?按分はしてもらえますか?

Q: 共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか? また、共有者ごとに持分に応じて納付したいのですが?

A: 納税の通知書は原則として共有の代表者お一人に送付しております。
共有の場合については、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があるため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
税金の支払いについては、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります(「A 外〇名様」の場合はA様が代表者となります)。
なお、代表者は、届出があったものを除き、おおむね持分の多い方、当該土地・家屋に住んでいる方や市内に住んでいる方に設定しております。

納税通知書は再発行できますか?

Q: 納税通知書を紛失してしまいました。再発行してもらえますか?

A: 本来、納税通知書は、納税義務者等に対し、「固定資産税額の確定」と「納付を請求」する趣旨のものであり、岸和田市長より賦課処分されたという法的効果をもたらす重要な文書であるため、基本的に再発行はできないものです。
したがって、紛失等によりお手元に納税通知書がない状態で課税・物件の明細を確認したい場合は、同様の内容が記載された名寄帳を発行させていただきますので、所定の閲覧申請書を提出していただくようお願いします。
なお、納付書については再発行が可能ですので、納期限が過ぎていない納付書であれば固定資産税課へ、過ぎてしまっている納付書については納税課へそれぞれお問い合わせのうえ再発行を申し出てください。

固定資産税が高くなったのですが?

Q: 私は、令和元年9月に住宅を新築しました。ところが、令和5年度分から税額が高くなっています。なぜでしょうか。
 
A: 新築の住宅につきましては、3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年分に限り、家屋分の税額が減額されます。
したがって、あなたの場合は、令和2・3・4年度分につきましては税額が減額されていたわけで、その軽減措置が切れたため、本来の税額に戻ったためです。

私の分譲マンションの登記上の面積と課税の面積が異なるのはなぜ?

Q: 私は、分譲マンションに住んでいますが、今回送られてきた納税通知書の課税明細を見てみると登記上の面積よりも多い面積が記載されています。なぜでしょうか。
 
A: 通常、分譲マンションは一部屋ごとに所有者が異なる区分所有という形態になっており、登記上も区分建物の登記がなされています。この区分建物の登記面積は、一般の建物の面積が外壁の中心線によって求められているのと違い、区分建物内の1室の占有面積(外壁及び他の1室との境界線の内線により求められた面積)によって求められています。
一方、固定資産税の課税面積には、この専有部分だけでなく、課税要件さえ満たせば、階段室・エレベーター室・集会所等の共用部分も含まれてきます。
したがって、納税通知書の明細書に記載されている面積は、各専有部分の面積に各専有部分の面積の全専有面積に対する割合に応じた共用部分の面積分を加算しているため、登記上の面積より多いのです。

所有者が亡くなったのですが?

Q: 私の住んでいる土地と建物は、私の父の所有だったのですが昨年10月に亡くなってしまい、翌年3月になった今も相続がまとまっておらず、登記上の所有者が父のままですが、この場合、誰が固定資産税を納めなくてはならないのですか?
 
A: 土地・家屋について所有者が死亡し、相続が発生した時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
法務局での手続きが亡くなった翌年の1月1日までに済んでいない場合は、「相続人代表者等指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その届けに基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付します。 なお、届けが所定の期日までになされない時は、本市にて相続人の中から代表者を指定し、その方に納税通知書等を送付させていただきます。いずれの場合も相続人の方が連帯して税金をお納めいただく義務があります。

住宅を取り壊したのに税額が上がったのですが?

Q: 私の土地(180平方メートル)は、昨年12月に一戸建ての住宅を取り壊して、現在空地になっています。今年度から、家屋の税金がかからないので税金が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。これは、どうしてでしょうか。
 
A: 住宅用地には、課税標準額を軽減するための特例措置があります。
この特例が受けられるのは、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。
あなたの場合は、昨年度までは、小規模住宅用地として課税標準額を6分の1とする特例が適用されており、今年度からその適用からはずれたため、家屋の減額分以上に土地の税額が上がり、結果として、税額が増えてしまったわけです。

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?

Q: 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
 
A: 地域や土地によって、評価額に対する税負担に格差がある(例えば評価額が100万円の土地であっても、課税標準額が70万円のものと60万円のものとがある)ことから、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視して調整措置を行っています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみになっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているのではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地ということです。

リース資産(賃借している償却資産)の申告は?

Q: 私は、事業に使用している機械等をリース会社から賃借して使用していますが、この機械等の申告はどうなるのでしょうか。
 
A: リースに供されている資産の申告義務は、原則として資産の所有者であるリース会社にあります。ただし、それが事実上割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合など)は、資産の使用者(実質的な買主)が申告を行う必要がありますので、ご注意ください。
※平成19年度税制改正により、平成20年4月1日以降に契約を締結した所有権移転外ファイナンスリース取引については、税務会計(法人税・所得税)において売買取引として取り扱われることになりましたが、償却資産の申告については、従来通りリース会社から行うこととなります。
※地方税法施行令第49条ただし書きの規定により、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産(平成20年4月1日以降の契約分)で、その所有者が取得した際の取得価額が20万円未満の資産については、償却資産の申告対象外となります。 

古くなった償却資産は?

Q: 減価償却を終了した古い資産は、課税対象にならないのでしょうか。

A: 法定耐用年数を経過した減価償却済の資産であっても、1月1日現在その資産がある限りは、取得価額の5%が課税対象価格として残ります。


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