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納税義務者が海外出張等の理由により納付書等を受領できない場合

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年5月1日掲載

 海外転出等により納税通知書等を受け取れなくなる場合は、岸和田市市税条例第70条の規定により、事前に国内に居住するご家族などの中から納税管理人を設定し申告していただく必要があります。

 なお、納税管理人の廃止の時は承諾書は不要です。速やかに届け出てください。

納税管理人 設定・変更・廃止申告書(承認申請書) [PDFファイル/65KB]

納税管理人 設定・変更・廃止申告書(承認申請書)(記入例) [PDFファイル/138KB]

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