ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 固定資産税課 > 家屋について

本文

家屋について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

家屋とは…?

固定資産税(都市計画税)の課税対象となる家屋とは、下記の条件を満たすものになります。

外気遮断性 (A)屋根及び周壁又はこれに類するものを有する。
土地定着性 (B)土地に定着した建造物である。
用途性 (C)目的とする用途に供し得る状態にあるもの。

家屋の調査

  固定資産税の評価のため、「新築」「増築」「(大規模な)改築」「(一部)取毀」等の家屋の変化がないか調査させて頂いています。
 調査の内容は次のとおりとなります。

  1. 新築・増築等の家屋の床面積が増加又は大幅な改築等があった場合
     対象家屋の内外部の仕上、設備機器(水廻り等)の有無や大きさ、未登記の建物については建物の床面積を測らせていただきます。
     特に、住宅の場合、室内にお邪魔することになりますのでご了承の程お願いいたします。
  2. (一部)取毀があった場合
     対象となる家屋が一部残存し、その旨の登記がない場合はその残りの床面積を測らせていただきます。完全に建物がなくなった場合は、なくなったことを確認させていただきます。

実地調査にご協力を

 家屋の現況に基づく適正な評価と課税のため、実地調査を行っています。新築や増築などの調査時には、評価に必要な範囲で屋内に立ち入らせていただきます。調査員(固定資産評価補助員証と徴税吏員証を携帯。)が訪問した時はご協力ください。

ご協力お願いします!
※ 調査は適正な評価を行うため注意して行っておりますが、より適正に行うためにも「新築」「増築」「(大規模な)改築」「(一部)取毀」等がありましたら、家屋担当までご連絡いただきますようお願いします。

家屋の評価

  当該家屋と同一のものを新築した場合に必要とされる建築費を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価額を算出します。

新築家屋の評価

 評価額=再建築価格×経年減点補正率

 再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

 経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額=※再建築価格×経年減点補正率

※ 在来家屋の再建築価格は以下の式で計算します。

 在来分家屋の評価額=前基準年度の再建築価格×建設物価の変動割合

  評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の額に据え置かれます(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらによる価額を増額又は減額します)。

家屋にかかる固定資産税の減額 

新築住宅に対する固定資産税の減額

 1月1日から12月31日までに住宅を新築した場合、その翌年度より一定期間の固定資産税額が減額されます。

適用要件

  • 専用住宅または併用住宅であること

 減額の対象となるのは、新築された住宅のうち居住として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

  • 床面積要件

 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

 新築された住宅のうち住居として用いられている部分の120平方メートルを限度とします。

減額される期間

 

住宅の種類

減額される期間

一般の住宅(イ以外の住宅)

新築後3年度分

3階建以上の中高層耐火住宅等

新築後5年度分

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

申請方法

 新築した年の翌年1月31日までに、新築住宅等申告書を、固定資産税課・家屋担当へ提出してください。

新築住宅に対する減額申告書のダウンロード [PDFファイル/69KB]

長期優良住宅に対する固定資産税の減額

 1月1日から12月31日までの間に長期優良住宅を新築した場合、その翌年度より一定期間の固定資産税が減額されます。

適用要件

  • 専用住宅または併用住宅であること。

 減額の対象となるのは、新築された住宅のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

  • 床面積要件

 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額される範囲

 新築された住宅のうち、住居として用いられている部分の120平方メートルを限度とします。

減額される期間

 

住宅の種類

減額される期間

一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年度分

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

 申請方法

 新築した年の翌年1月31日までに、長期優良住宅認定通知書のコピーを添付し、申告書を固定資産税課・家屋担当へ提出して下さい。

長期優良住宅に対する減額申告書のダウンロード [PDFファイル/81KB]

住宅耐震改修にともなう固定資産税の減額

 令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように耐震改修を行い、次の要件をすべて満たす住宅は、その翌年度より当該住宅にかかる固定資産税が一定期間減額されます。分譲マンションなどの区分所有住宅は専有部分(共有部分は対象外)が減額の対象となります。

※ご注意

  • バリアフリー改修による固定資産税の減額、および省エネ改修による固定資産税の減額と同時に適用はできません。
  • 平成31年1月1日以降の改修工事に限ります。

適用要件

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  •  対象となる住宅の床面積の2分の1以上が居住の用に供されており、居住部分についての改修工事が行われたものであること。
  •  耐震改修に要した費用が50万円を超えるもの。

減額される範囲

 耐震改修された住宅のうち、住居として用いられている部分の120平方メートルを限度とします。

減額される期間

 耐震改修工事が完了した年の翌年度分(改修工事が1月から3月までに完了した場合は翌々年度分)

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

申請方法

  • 耐震改修住宅等申告書
  • 増改築等工事証明書(市の建築住宅課、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  • 申請者が負担した耐震改修の費用の額が確認できる書類(例 耐震改修工事費用の領収書)

 上記の書類をそろえ、耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、固定資産税課・家屋担当まで申告してください。

住宅耐震改修にともなう減額申告書のダウンロード [PDFファイル/92KB]

増改築等工事証明書(令和4年3月までに改修工事が完了した住宅用)のダウンロード [PDFファイル/466KB]

増改築等工事証明書(令和4年4月以降に改修工事が完了した住宅用)のダウンロード [PDFファイル/662KB]

住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減額

 令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が行われ、以下のすべての要件を満たす住宅は、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。分譲マンションなどの区分所有住宅は専有部分(共有部分は対象外)が減額の対象となります。

※ご注意

  • 住宅耐震改修にともなう減額と同時に適用されません。ただし、省エネ改修にともなう減額との同時適用は可能です。
  • 平成31年1月1日以降の改修工事に限ります。

 適用要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること。
  • 以前に、対象となる住宅がバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額を受けたことがないこと。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 対象となる住宅の床面積の2分の1以上が、居住の用に供されており、居住部分についての改修工事が行われたものであること。
  • 次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  1. 改修工事完了年の翌年の1月1日時点での年齢が65歳以上の方。
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方。
  3. 障害者の方。
  •  バリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。

 

バリアフリー改修工事例

  • 車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事。
  • 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良により、勾配を緩和する工事。
  • 浴室を改良する工事(入浴や、身体の洗浄、その介助を容易に行うための工事。)。
  • 便所を改良する工事(排泄または、その介助を容易に行うため工事。)。
  • 手すりを取り付ける工事。
  • 床の段差を解消、または段差を小さくする工事。
  • 扉の開閉を容易にするための工事(引戸への取り換えなど)。
  • 床表面を滑りにくいものに取り替える工事。

減額される範囲

 バリアフリー改修された住宅のうち、住居として用いられている部分の100平方メートルを限度とします。

減額される期間

 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分(改修工事が1月から3月までに完了した場合は翌々年度分)

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。

 申請方法

  改修工事完了後3ヶ月以内に、申請書に、関係書類(工事明細書・領収書・工事個所の写真・補助金等の明細書等)を添付し、固定資産税課・家屋担当へ申告して下さい。

住宅のバリアフリー改修にともなう減額申告書のダウンロード [PDFファイル/176KB]

住宅の省エネ改修にともなう減額

  令和8年3月31日までに、現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事を行い、以下の要件をすべて満たす住宅は、当該住宅にかかるその翌年度の固定資産税が減額されます。分譲マンションなどの区分所有住宅は専有部分(共有部分は対象外)が減額の対象となります。

※ご注意

  • 住宅耐震改修に伴う減額と同時に適用されません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額の同時適用は可能です。
  • 平成31年1月1日以降の改修工事に限ります。

適用要件

  •  平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。(令和4年3月31日までに改修工事を完了した場合は、平成20年1月1日以前に建築された住宅であること)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  •  対象となる住宅の床面積の2分の1以上が居住の用に供されており、居住部分についての改修工事が行われたものであること。
  •  対象となる省エネ改修工事:次の1から3までの工事のうち、1を含む工事。(令和4年3月31日までに改修工事を完了した場合は1から2までの工事のうち、1を含む工事。)
  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 天井等の断熱改修工事、壁の断熱改修工事、床等の断熱改修工事
  3. 太陽光発電装置の設置工事、高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
  • 省エネ改修に要した費用が60万円超【国又は地方公共団体からの補助金をもって充てる部分を除く。】(令和4年3月31日までに改修工事を完了したものは50万円超)のもの。※ただし、3の工事を含む場合は、1、2の工事費の合計金額が50万円を超えていること。

 

減額される範囲

 省エネ改修された住宅のうち、住居として用いられている部分の120平方メートルを限度とします(120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。)。

減額される期間

 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分(改修工事が1月から3月までに完了した場合は翌々年度分)

 減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。

申請方法

 改修工事完了後3ヶ月以内に、申請書に、増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)を添付し、固定資産税課・家屋担当へ申告して下さい。

住宅の省エネ改修にともなう減額申告書のダウンロード [PDFファイル/93KB]

増改築等工事証明書(令和4年3月までに改修工事が完了した住宅用)のダウンロード [PDFファイル/466KB]

増改築等工事証明書(令和4年4月以降に改修工事が完了した住宅用)のダウンロード [PDFファイル/662KB]

未登記家屋に関するお届けについて

 未登記家屋の売買、相続、贈与などにより所有者が変更した場合は未登記家屋所有者変更届が必要です。

 詳細はお問い合わせください。

未登記家屋所有者変更届のダウンロード [PDFファイル/95KB]

未登記家屋所有者変更届に必要な書類

※各書類は必ず原本をお持ちください。必要に応じてコピーを取らせていただき、原本はお返しします。

相続(遺産分割協議書がある場合)

  1. 遺産分割協議書(物件目録、戸籍謄本、印鑑証明を含む)
  2. 新所有者(市外の方)の住民票
  • 戸籍(除籍)謄本は相続人全員が確認できるもの(亡くなった方の出生から死亡に至るまでのもの)
  • 印鑑証明は相続人全員の分が必要

相続(遺産分割協議書がない場合)

  1. 相続人全員が確認できる戸籍(除籍)謄本(亡くなった方の出生から死亡に至るまでのもの)
  2. 新所有者(市外の方)の住民票
  3. 未登記家屋相続同意書(変更届の裏面。相続人全員の署名と実印が必要)
  4. 相続人全員の印鑑証明
  5. 相続人が確認できる家系図など

売買

  1. 旧所有者(売主)の印鑑証明
  2. 新所有者(市外の方)の住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)
  3. 売買契約書等

 贈与

  1. 旧所有者(贈与者)の印鑑証明
  2. 新所有者(市外の方)の住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


Danjiri city kishiwada