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相続登記未了の共有資産に係る固定資産税等納税義務者の認定誤りについて

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

相続登記未了の共有資産に係る固定資産税等納税義務者の認定誤りについて

 本市におきまして、昨年一部の固定資産税・都市計画税の納税義務者の認定に誤りがあることが判明しました。納税義務者の皆さまへは大変ご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
 また、このような重大な事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

概要

 土地や家屋の所有者が死亡し、相続登記(所有権移転登記)がなされていないままの資産について、法令解釈を誤り、相続登記がなされるまでは相続人全員の共有資産として別個に税額を計算すべきところ、相続人代表者の個人資産と合算して税額を計算し、結果的に納付していただくべき税額が誤っていたものがありました。

お知らせ

 課税誤りの可能性がある納税義務者については順次調査を行い、税額に変更があった場合は、返還金支払請求書をお送りしております。
 つきましては、お手元に届きましたらご記入・ご捺印のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
よろしくお願いいたします。

固定資産税・都市計画税の「還付金」を悪用する詐欺にご注意ください

 固定資産税・都市計画税の還付対象者については今後の調査となりますが、対象となる方には岸和田市からの公文書にて個別にご連絡を差し上げます。
 税金の還付等に関する連絡を企業や他の行政機関に委託したり、ATM等での振り込みをお願いすることは決してありませんので、不審な電話等がございましたら、必ず下記までご連絡ください。


問い合わせ先
岸和田市役所 固定資産税課
〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号
 電 話(ダイヤルイン) :072-423-9426(管理・償却資産)・9427(土地)・9428(家屋)
 代表電話(市役所代表):072-423-2121
ファックス(市役所代表):072-423-4644

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