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【台風関連】家屋の「り災証明書」等の発行について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年9月28日掲載

「り災証明書」とは、自然災害により家屋に被害が発生した場合、被災者からの申請に基づき、調査日程の調整を行い、家屋の被害認定調査を実施し、調査結果に応じたり災証明書等を市が交付するものです。

家屋の被害認定程度には、次のものがあります。

  • 「全壊」 
  • 「大規模半壊」 
  • 「半壊」 
  • 「一部破損」

※ 固定資産税については「半壊」以上が減免の対象となります(「一部破損」は対象外です。)。

家屋の被害認定調査の自己判定方式の実施

申請者が、家屋の被害を「半壊に至らない」と判断され、「一部破損」で了解される場合は、現地調査を行わず、写真を元にり災証明書等を発行します。
被害状況を撮影した写真(プリントアウトしたもの)を持参し、固定資産税課で申請書を提出していただくと、後日郵送等で発行します。

※ 申請書は固定資産税課でお渡しします。

※ 「半壊」とは被害認定運用指針の基準で、家屋全体の20%を超える被害を受けたもの。

申請窓口 市役所旧館2階 固定資産税課
受付時間 平日の午前9時から午後5時30分まで


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