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公会計Q&A
公会計方式に関するQ&A
1.公会計について
Q1-1 学校給食費の公会計方式とは何ですか?
A1-1 保護者のみなさまからお支払いいただく学校給食費を市の会計に入れ(歳入)、
給食を実施するための物資代金を市の会計から支払う(歳出)ことです。
令和5年4月から公会計方式に移行します。
Q1-2 公会計の目的は何ですか?
A1-2
・学校給食の安定的な実施
市の予算により食材費を確保し給食物資を購入するため、学校給食を安定的に実施できます。
・教職員の業務の負担軽減
教職員が行っていた学校給食費の徴収や管理、滞納対応、給食物資の支払い等の事務を
市で行い、教職員の業務の負担軽減を図ります。
・学校給食費の徴収・管理業務の効率化
学校給食費を市が一元管理することで徴収や管理業務の効率化を図ります。
2.学校給食費について
Q2-1 学校給食費は何に使われているのですか?
A2-1 学校給食で使用する食材の購入に使います。
給食を作るのに必要な人件費や光熱水費、施設の維持管理費などは市が負担しています。
Q2-2 なぜ学校給食費を払わなければならないのですか?
A2-2 学校給食法第11条第2項で保護者が負担することとされています。
保護者に負担していただく学校給食費で学校給食の食材は賄われています。
ご理解とご協力をお願いします。
Q2-3 給食は選択制ですか?
A2-3 給食は教育の一環であるため全員喫食となります。食物アレルギー等により
食べられない理由がない限り全児童生徒が喫食していただくことになっています。
Q2-4 いくら払えばいいのか、お知らせはありますか?
A2-4 納付額は、 学校給食課から各ご家庭に送付する「学校給食費納付額決定通知書」に記載
しています。(毎年5月末頃に送付予定)
なお、学校給食費の調整などにより、お支払いいただく学校給食費の額に変更があり
ましたら、「学校給食費納付変更通知書」によりお知らせします。(毎年3月頃に送付予定)
Q2-5 納期はいつですか?
A2-5 6月から翌年3月まで年10期に分けて引き落とします。(毎月27日)
27日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。
口座振替手数料は、市が負担します。
Q2-6 各期の納付額はどうやって決定しますか?
A2-6
・1期分の納付額は年間実施予定日数を10回で割り、その日数に学校給食費をかけた
金額になります。端数は10期に納付になります。
(例:年間実施予定日数196日÷10=19.6 1~9期19日分 10期19+0.6×10=25日分)
・各期の納付額は学校給食課から各家庭に郵送で通知します。(学校給食費納付額決定通知書)
・1週間以上の届け出のある欠席や食物アレルギーなどによる欠食、および学校行事等に関して
は減額調整を行います。
区分 | 1食あたり | 年間実施予定日数 | |
小学校 | 1・2年 | 252円 | 196回程度 |
3・4年 | 255円 | ||
5・6年、教職員 | 258円 | ||
中学校 | 全学年、教職員 | 310円 | 180回程度 |
※上記は令和5年4月改定後の1食あたりの単価です。
※小学校1年生の4月給食実施日数は、他学年より5日ほど少ないためその分は減額になります。
Q2-7 給食費の調整とは何ですか?
A2-7 第10期(3月)に、第9期(2月)までにお支払いいただいた学校給食費と、学校行事や食物
アレルギー等による減額分を差し引いた後の1年間の学校給食費を比較して、第10期の納付額
を決定することです。
保護者が支払った金額の方が多い場合は、返金します。
年度の途中で転校する場合も、転校日までにお支払いいただいた学校給食費と実際の実施
日数を比較して請求金額の調整を行います。
※実施日とは、食材料が発生する日をさします。
Q2-8 なぜ給食費の調整が必要なのですか?
A2-8 1年間の学校給食実施予定日は、各学期の始業式の翌日から終業式の前日です。
しかし実際には、災害等による臨時休業や、学年・学級閉鎖、行事等により、給食の実施
日数が変更されることがあります。また、学校給食費が減免となる保護者の方もいるため、
調整が必要となります。
Q2-9 給食を食べなかった場合、すべての給食費を調整してもらえるのですか?
A2-9 急な発熱やけがなどで学校を休む場合は、調整の対象となりません。
これは、材料の発注を事前に行うため対応ができないからです。ご理解をお願いします。
Q2-10 どのような場合に給食費の調整をしてもらえますか。
A2-10 次のとおりです。調整の時期や方法など、詳しくは学校給食課までお問合せください。
調整の対象 | 調整の条件 |
---|---|
ケガや病気などで1週間 (休日を含む)以上欠席 する場合 |
学校給食を停止しようとする日の平日4日前までに 「学校給食(変更・停止・再開)届」を学校に提出 ※停止していた給食を再開する時も、給食を再開 したい日の平日4日前までに「学校給食(変更・停止・ 再開)届」を学校に提出 |
年度の途中で岸和田市以外へ 転校する場合 |
学校給食を停止しようとする日の平日4日前までに 「学校給食(変更・停止・再開)届」を学校に提出 |
食物アレルギーやその他疾患 (乳糖不耐症含む)等で、年度 を通して給食の「全部」または 「一部」を停止する場合 |
・食物アレルギーは、「学校給食における食物アレルギー |
3.学校給食費の支払いについて
Q3-1 学校給食費の支払い方法は、どのようになりますか?
A3-1 口座振替(自動払込)による納付となります。
預貯金残高不足などで口座振替ができなかった場合などは、市からお送りする納付書を利用
してお支払いください。
Q3-2 今も口座振替で支払っていますが、どうして改めて手続きをしないといけないのですか?
A3-2 現在は、各学校の口座へお支払いいただておりますが、来年度からは「岸和田市」の口座に
お支払いいただくことになります。このため、今回手続きが必要となります。ご理解お願い
します。
Q3-3 どの金融機関で口座振替が可能ですか?
A3-3 下表の金融機関で口座振替が可能です。
池田泉州銀行 | 三井住友銀行 | 紀陽銀行 | りそな銀行 |
いずみの農業協同組合 | ゆうちょ銀行 | 大阪信用金庫 |
※手続きにあたっては、上記金融機関の口座が必要です。
取扱金融機関の増減があった場合はホームページでお知らせします。
Q3-4 口座振替で登録する口座は、保護者以外の名義の口座でも大丈夫ですか?
A3-4 保護者や児童生徒以外の人の口座でも登録できます。
Q3-5 兄弟姉妹全員が同じ口座を登録しても大丈夫ですか?
A3-5 大丈夫です。振替日は、小学校・中学校ともに同じですので、残高不足にならないよう
ご注意ください。
なお、児童生徒お1人につき1通ずつ「口座振替依頼書」の提出が必要になります。
「口座振替依頼書」を口座振替指定金融機関で手続きをお願いします。
Q3-6 学校に直接現金を持って行ってもいいですか?
A3-6 学校では学校給食費の現金でのお預かりはできません。
学校給食費は口座振替(自動払込)による納付となっています。
Q3-7 経済的に学校給食費の支払いが困難です。どうしたらいいですか?
A3-7 申請により公的扶助(生活保護、就学奨励、児童扶養手当など)を受けられる場合が
あります。お子さまが通う学校、または岸和田市教育委員会総務課学事担当に
ご相談ください。
Q3-8 就学奨励制度とは何ですか?
A3-8 岸和田市立小・中学校に児童・生徒が在籍している児童生徒がいる指定の所得基準を
満たす世帯に、小・中学校で学習するために必要な費用の一部を援助しています。
Q3-9 就学奨励に認定された場合、学校給食費の支払いはどうなりますか?
A3-9 認定後、市から「学校給食費納付額変更通知書」を送付します。
就学奨励の認定を受けている世帯の児童・生徒の学校給食費については、奨励費
から市に納付されるので、保護者が学校給食費を納付する必要はありません。
ただし、就学奨励の申請中で、まだ認定されていない場合や、奨励費が停止または
廃止となった場合などは、保護者が学校給食費を納付する必要があります。
Q3-10 就学奨励に認定された後に必要な手続きはありますか?
A3-10 就学奨励認定後、保護者が必要な手続きはありません。市で口座振替金額を変更します。
校長代理受領となっている場合も手続きは不要です。
Q3-11 就学奨励が認定されるまでは、学校給食費は支払わなければなりませんか?
A3-11 認定されるまでは、学校給食費のお支払いが必要です。
なお、就学奨励がさかのぼって認定された場合、認定された日以降の学校給食費は
納付する必要がないため、すでに口座から引き落とされた学校給食費がある場合、
認定された日以降の学校給食費は3月に還付します。
Q3-12 生活保護を受給していますが、学校給食費の支払いはどうなりますか?
A3-12 現物支給となるため、学校給食費の支払いは必要ありません。
教育扶助のうち学校給食費分を市が代理納付します。
ただし、世帯収入によっては、一部を負担していただく場合もあります。
※生活保護費(教育扶助)には学校給食費は含まれません。
Q3-13 生活保護の受給後に必要な手続きはありますか?
A3-13 生活保護が決定された後、保護者が必要な手続きはありません。
市で口座振替金額を変更します。
すでに校長代理受領となっている場合も手続きは不要です。
Q3-14 生活保護を受ける前の学校給食費はどのようになりますか?
A3-14 生活保護を受ける前の学校給食費については、保護者の方の負担となります。
Q3-15 残高不足により、口座振替ができなかったらどうなるのですか?
A3-15 再振替はありません。後日、学校給食課から納付書を郵送します。納期限までに、納付書に
記載の金融機関もしくはコンビニエンスストア、スマートフォン決済でお支払いください。
Q3-16 納付書による支払はどこでできますか?
A3-16 納付書の裏面に記載しています。
Q3-17 納付書に記載している納期限が過ぎてしまいました。納付書はまだ使えますか?
A4-17 学校給食課までお問合せください。
Q3-18 納付書を紛失してしまいました。
A3-18 再発行をしますので学校給食課までご連絡ください。
Q3-19 学校給食費を滞納している家庭には、どのような対応がとられますか?
A3-19 納期限を過ぎた場合は、民法の規定に従い、遅延損害金が発生することがあります。
学校給食費を滞納し、督促状の送達を受けてもなお納付されないときは、裁判所において
支払い督促等の法的手続きをとる場合があります。
経済的な理由など学校給食費の支払いが難しい場合は、学校給食課までご相談ください。
4.学校給食の申し込み手続きについて
Q4-1 申し込み手続きに必要な書類はどのようなものがありますか?
A4-1 「岸和田市学校給食申込書」「岸和田市学校給食費預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書」が
あります。
「口座振替依頼書」は、口座振替取扱金融機関の窓口へご提出おねがいします。
「学校給食申込書」は、必要事項を記入の上、学校へご提出ください。
※口座振替取扱金融機関は、Q&AのA3-3を参照ください。
※「学校給食申込書」、「口座振替依頼書」は児童生徒お1人につき1通ずつ提出が必要です。
※「学校給食申込書」、「口座振替依頼書」は各小中学校に置いています。
Q4-2 「学校給食申込書」は毎年提出しなければいけませんか?
A4-2 毎年は必要ありません。1回提出いただくと、市立中学校を卒業するまで継続されます。
Q4-3「岸和田市学校給食費預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書」は毎年提出しなければ
いけませんか?
A4-3 一度手続きをしていただくと、記入事項に変更がなければ市立中学校を卒業するまで
有効です。市内の小中学校であれば、進学、転校の際も再提出は必要ありません。
Q4-4 口座振替の手続きの方法を教えてください。
A4-4 口座振替依頼書の太枠内に必要事項を記入して、金融機関のお届け印を押印し、金融
機関窓口へご提出してください。複写式になっていますが、押印は1枚目と2枚目に
してください。
Q4-5 口座振替依頼書にある「納付義務者(扶養義務者)」の意味は何ですか?
A4-5 口座振替依頼書に記載の児童生徒の給食費を納付すべき者となります。預貯金残高不足等で
振替できなかった場合や学校給食費に滞納が生じた場合、納付義務者(扶養義務者)あてに
納付書や督促状を送付します。
Q4-6 金融機関を変更したい場合は、どうすればいいですか?
A4-6 口座振替依頼書(変更)の提出が必要です。「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、変更
したい口座振替取扱金融機関の窓口へ提出をお願いします。
なお、変更後の口座振替には変更手続後、通常2週間から1か月程度かかります。
口座振替が開始されるまでの学校給食費については、従来の口座からの引き落とし、または
学校給食課から納付書を郵送しますので納期限までに納付書に記載の金融機関もしくはコン
ビニエンスストア、スマートフォン決済でお支払いください。
Q4-7 口座振替依頼書を書き損じがあった場合はどうしたらいいですか?
A4-7 書き損じおよび訂正があった場合は、必ず二重線および、金融機関お届け印を押印いただ
いたうえで正しい内容を記載してください。訂正内容によっては新しい口座振替依頼書に
書き直していただく必要がありますので、ご不明な点は、ご利用の金融機関までお問い
合わせください。なお、新しい口座振替依頼書は、学校もしくは学校給食課にあります。
Q4-8 口座振替依頼書を提出したら、すぐに口座振替できますか?
A4-8 金融機関によりますが、通常2週間から1か月程度の時間を要します。
手続きが完了するまでは、学校給食課から納付書を郵送しますので、納期限までに納付書に
記載の金融機関もしくはコンビニエンスストア、スマートフォン決済でお支払いください。
Q4-9 引き落とし口座は学校指定の金融機関と別でもよいですか?
A4-9 学校指定の金融機関と別で構いません。
Q4-10 就学奨励費・生活保護を申請していますが、「学校給食申込書」や「口座振替依頼書」を
提出しなければいけませんか?
A4-10 「口座振替依頼書」や「学校給食申込書」の提出をお願いします。
認定されるまでや、就学奨励費の認定・生活保護の受給が廃止となった場合は、給食費
の支払いが必要になります。
※「口座振替依頼書」「学校給食申込書」は各小中学校に置いています。
※就学奨励費が認定された場合、認定期間中にお支払いいただいた学校給食費は3月に
還付されます。
Q4-11 食物アレルギーなどの原因で給食を食べない場合、「学校給食申込書」や「口座振替
依頼書」の提出はしなければいけませんか?
A4-11 年間を通じて食物アレルギーなどの理由で給食を食べない場合も「口座振替依頼書」や
「学校給食申込書」の提出をお願いします。
Q4-12 口座振替手続きをしないとどうなりますか?
A4-12 口座振替によるお支払いができない場合は、後日学校給食課から納付書を郵送します。
納期限までに、納付書に記載の金融機関もしくはコンビニエンスストア、スマートフォン
決済でお支払いください。
Q4-13 引っ越す場合に必要な手続きはありますか?
A4-13「学校給食(変更・停止・再開)届」を学校に提出してください。校区内の転居で通学する
学校が変わらない場合も、提出が必要です。
Q4-14 口座振替する口座名義人を変更したい場合は?
A4-14 Q&AのA4-6を参照ください。
5.学校給食の変更・停止・再開 の届け出が必要な内容について
Q5-1 「学校給食(変更・停止・再開)届」は、どのようなときに提出するのですか?
A5-1 次のような場合に学校に提出が必要です。
1)「学校給食申込書」の内容に変更があった場合
2)連続して1週間以上、学校給食の提供を停止する場合
3)停止していた学校給食の提供を再開する場合
4)食物アレルギーやその他疾患(乳糖不耐症含む)で年度を通じて学校給食の「全部」
または「一部*」を停止する場合 *牛乳・パン・米飯
5)年度途中に岸和田市外の学校へ転出する場合
Q5-2 給食を停止したい場合はどうすればいいですか?
A5-2 「学校給食(変更・停止・再開)届」を学校に提出してください。
ケガや病気などで1週間(休日を含む)以上欠席される時は、給食を停止しようとする日の
平日4日前までにご提出ください。
給食停止期間が決まっている場合は、再開の届け出は不要です。
(届け出のあった日の平日4日後から、給食を停止することができます)
※給食停止日数分の給食費は、10期(3月)で減額調整を行います。
給食停止の届け出がない場合は、減額の対象になりませんのでご注意ください。
Q5-3 停止していた給食を再開したい場合はどうすればいいですか?
A5-3 「学校給食(変更・停止・再開)届」を学校に提出してください。
給食を再開しようとする日の平日4日前までにご提出ください。
(届け出のあった日の平日4日後から、給食を再開することができます)
Q5-4 食物アレルギーが原因で給食を(全部または一部)食べない場合、返金はありますか?
A5-4 食物アレルギーやその他疾患(乳糖不耐症含む)等で、年度を通して給食の「全部」
または「一部*」を停止する時は返金があります。*牛乳・パン・米飯
「学校給食(変更・停止・再開)届」を学校にご提出ください。
※10期(3月)で減額調整を行います。
※食物アレルギーに関しては、「学校給食における食物アレルギー対応ガイドライン」に
基づくお手続きが必要です。
※その他疾患に関しては、医師の診断書(意見書)の提出が必要です。
★「学校給食(変更・停止・再開)届」は、お申し出のある方に学校で配布させていただきます。
様式はこちらのホームページからもダウンロードできます。