本文
令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます
森林環境税とは
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から課税される国税です。森林には国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など、様々な機能があります。これらの機能を十分に発揮させるため、森林の整備に必要な財源を安定的に確保する観点から創設されました。
課税される人や金額は
国内に住所のある個人に対して1人あたり年額1,000円が課税され、個人市・府民税均等割と併せて徴収されます。
森林環境税が非課税となる基準
次の1~3のいずれかにあてはまる人は課税されません。
- 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 1月1日現在、障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合…450,000円
- 同一生計配偶者および扶養親族がいる場合…350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+310,000円
市・府民税均等割および森林環境税の額
令和5年度まで |
令和6年度から |
||
---|---|---|---|
森林環境税 |
国税 |
なし |
1,000円 |
個人住民税 |
府民税 |
1,800円(※1)(※2) |
1,300円(※2) |
市民税 |
3,500円(※1) |
3,000円 |
|
合 計 |
5,300円 |
5,300円 |
(※1)市・府民税の均等割には東日本大震災復興基本法に基づき、それぞれ500円が加算されています。
(※2)府民税の均等割には、府条例に基づき、300円が加算されています。
森林環境税の使いみち
森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県や市町村に譲与され、間伐や人材育成、木材の利用促進など森林整備の促進に活用されます。
本市での使いみちについてはこちら(農林水産課のページにリンク)