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公的年金等からの住民税特別徴収について
公的年金等からの住民税特別徴収について
年金特別徴収の対象となる方
年金特別徴収とは、年金から住民税を天引きすることです。
前年中に公的年金等を受給しており、当該年度の4月1日に65歳以上の方が対象となります。年金特別徴収の開始や停止をご本人の意思で行うことはできません。
公的年金等とは、厚生年金・国民年金・共済年金等です。生命保険会社による個人年金から、住民税を特別徴収することはできません。
ただし、次のいずれかに該当する場合は公的年金等を受給していても対象となりません。
・遺族年金、障害年金以外の公的年金等の年間支払額が18万円未満
・介護保険料が年金から特別徴収されていない
・対象となる年金から所得税、介護保険料、健康保険料を差し引いた後の金額が、住民税の税額未満
・年金担保を利用している など
徴収方法
年金特別徴収を開始する年度の場合
上半期は普通徴収により、1・2期ごとに公的年金等にかかる税額の4分の1を納付し、下半期は年金受給月(10・12・翌年2月)ごとに公的年金等にかかる税額の6分の1を特別徴収します。
例:当該年度に決定した公的年金等にかかる税額が60,000円の場合
上半期 普通徴収(納付書による個人納付)
納期限 | 1期(6月末) | 2期(8月末) |
税額 | 15,000円 | 15,000円 |
計算式 60,000円×1/4=15,000円
下半期 年金特別徴収(年金から天引き)
徴収月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
計算式 60,000円×1/6=10,000円
前年度から年金特別徴収が継続している年度の場合
上半期の年金支給月(4・6・8月)ごとに公的年金等にかかる前年度の税額の6分の1を年金から特別徴収し、下半期の年金支給月(10・12・翌年2月)ごとに、公的年金等にかかる今年度の税額から上半期で徴収した税額を差し引き、残りの税額を3分の1にした額を特別徴収します。
例:前年度の公的年金等にかかる税額が60,000円、当該年度に決定した公的年金等にかかる税額が90,000円の場合
上半期 年金特別徴収(仮徴収)
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
計算式 60,000×1/6=10,000円
下半期 年金特別徴収(本徴収)
徴収月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
税額 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
計算式 90,000円-30,000円=60,000円
60,000円×1/3=20,000円
年金特別徴収を停止する場合
次のいずれかに該当する場合は、年金特別徴収を停止することがあります。
特別徴収できなかった住民税がある場合は、普通徴収に切り替えますので、納付書でご納付ください。
・岸和田市から他市に転出(転出時期によっては停止しません)
・公的年金等にかかる当該年度の税額が前年度に比べて減額となり、仮徴収(上半期)で全額を徴収済み
・死亡 など