ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 市民税課 > 令和6年度の個人市民税・府民税において特別税額控除(定額減税)が実施されます

本文

令和6年度の個人市民税・府民税において特別税額控除(定額減税)が実施されます

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の市民税・府民税(以下「個人住民税」という)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

対象者

1.令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税者

(給与収入のみの人の場合…給与収入2,000万円以下の納税者、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、2,015万円以下)

2.所得割の納税義務者

 (注)均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)からは控除されません。

 (注)各種税額控除を適用した後の所得割がない場合、定額減税はありません。

※ 納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。

定額減税額の算出方法

​納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。

(控除額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします)  

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、うち国内居住者については令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を控除する予定です。

  • 本人 1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(ともに国外居住者を除く) 1人につき1万円

算出例

納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

10,000円(本人)+3人×10,000円=40,000円

定額減税額の確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書でご確認いただけます。

各種通知書の送付時期については昨年までと変更はありません。

普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

令和6年6月上旬頃 個人あてに送付予定

給与からの特別徴収の場合

令和6年5月下旬頃 勤務先から配布予定

定額減税の実施方法

定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。

 ※ 定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

給与から個人住民税が差し引かれる人(給与所得に係る特別徴収)

令和6年6月に給与からは特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

給与特別徴収の場合の減税の実施方法のイメージ図

納付書や口座振替などでお支払いいただく人(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。

 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

普通徴収の場合の定額減税実施方法のイメージ図

公的年金等から個人住民税が差し引かれる人(年金所得に係る特別徴収)

令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。

控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分の特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

年金特別徴収の場合の定額減税の実施方法のイメージ図

注意事項

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

関連情報

税制改正についてのページ

総務省 税制改正(地方税)(外部リンク)

所得税の定額減税に関するページ

国税庁 定額減税特設サイト(外部リンク)

国税庁 定額減税について(外部リンク)


Danjiri city kishiwada