ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 市民税課 > 平成28年度以降の市・府民税(住民税)の主な改正点

本文

平成28年度以降の市・府民税(住民税)の主な改正点

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2015年12月15日掲載

[平成28年度の改正点]

(1)個人住民税における「住宅ローン控除」の適用期間延長について

(2)ふるさと納税制度の改正

(3)個人市民税の条例指定寄附金制度について

(4)個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月以降)

(5)森林環境税の創設による、個人府民税均等割額の変更 

[平成29年度以後の改正点] 

(1)給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成28年度の改正点

(1)個人住民税における「住宅ローン控除」の適用期間延長について

消費税引き上げ時期の延期に伴い、個人住民税における「住宅ローン控除」について、適用対象となる居住年月日の期間が次のとおり延長されます。

居住開始年月日控除限度額
現行

~平成26年3月31日

(平成19年1月1日~平成20年12月31日は除く)

所得税課税総所得金額等×5%

(限度額97,500円)

平成26年4月1日~平成29年12月31日

所得税課税総所得金額等×7%

(限度額136,500円)

改正後

~平成26年3月31日

(平成19年1月1日~平成20年12月31日は除く)

所得税課税総所得金額等×5%

(限度額97,500円)

平成26年4月1日~平成31年6月30日

所得税課税総所得金額等×7%

(限度額136,500円)

(2)ふるさと納税制度の改正

ふるさと納税の特例控除限度額の引き上げ

ふるさと納税に係る特例控除額について、限度額が市民税・府民税の所得割額の100分の10から100分の20に引き上げられます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設(平成27年4月1日以降のふるさと納税が対象)

確定申告の不要な給与所得者等が、ふるさと納税をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税及び市民税・府民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

 対象者確定申告書や市民税・府民税申告書の提出が必要のない給与所得者や年金所得者が対象です。
確定申告書の提出が必要のある自営業者や、給与所得者等であっても医療費控除等を受けるため確定申告書を提出する必要がある方は対象となりません。
その年にふるさと納税(寄附)を行う団体数が5以下であると見込まれる方が対象です。
ただし、同じ団体に複数回寄附しても寄附先の団体数は1となります。
申告特例の申請寄附する際に寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」により申請が必要です。
寄附する度に申請が必要ですので、同じ団体に3回寄附した場合は、3回申請書を提出することになります。
住所変更した場合住所変更などにより、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記載した内容に変更があった場合は、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先団体に提出する必要があります。 
申告特例控除寄附先団体から翌年1月末日までに申請書等に記載の住所地を所管する課税市町村へ「寄附金控除に係る申告特例通知書」が送付され、課税市町村において、申告特例控除が適用となるか無効となるかの判定を行います。 
本特例が適用される場合は、翌年度の個人市民税・府民税において、基本控除額及び特例控除額の控除に加え、所得税控除分相当額が申告特例控除額として控除されます。ただし、全額控除が受けられる一定の上限を超えて寄附する場合は、所得税寄附金控除分相当額より控除額が少なくなりますので、ご注意ください。
特例申請が無効になる場合 ➀ 所得税法上、給与所得者等であっても、確定申告書の提出を要するとき
 ➁ 市民税・府民税の申告(確定申告を含む)を行ったとき
 ➂ 5団体を超える地方団体へふるさと納税(寄附)を行ったとき
 ➃ 申告特例申請書等の住所誤りなどにより、課税市町村に申告特例通知書が送付されないとき
特例申請が無効となった場合の対応策特例申請が上記の理由により無効となると、市民税・府民税から基本控除額、特例控除額及び申告特例控除額の控除が受けられなくなります。
所得税の寄附金控除及び市民税・府民税の寄附金税額控除(基本控除+特例控除)を受けるためには、税務署に寄附金受領証明書を添付した確定申告書を提出して、改めて寄附金控除を受ける必要がありますので、ご注意ください。
なお、上記➁の市民税・府民税の申告を行うときも、同様に寄附金受領証明書を添付して控除を受けることができますが、その場合、市民税・府民税の寄附金税額控除(基本控除+特例控除)だけとなりますので、ご注意ください

詳しい内容については、総務省のホームページ「ふるさと納税 ポータルサイト」をご覧ください。

(3)個人市民税の条例指定寄附金制度について

岸和田市では、平成27年1月から公益活動や寄附金文化の促進を図るため、条例により個人市民税寄附金税額控除対象寄附金として、公益活動等を行う法人又は、団体(以下「法人等」という。)に対する寄附金等を指定します。

各年1月1日~12月31日までに支払った寄附金等のうち、本市が指定した寄附金等(指定寄附金等)については、翌年度分の個人住民税において、寄附金税額控除の対象となります。

※岸和田市が条例で定めた控除対象寄附金を受領することができる法人等は下記のとおりです。(変更があれば随時更新します。)

法人等の名称法人等の住所

寄附金税額控除の対象となる期間

学校法人泉州学園岸和田市内畑町3558番地平成27年1月1日から
社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会岸和田市野田町1丁目5番5号平成27年1月1日から
社会福祉法人久米田寿老園岸和田市池尻町695番地の1平成27年1月1日から
社会福祉法人和秀会岸和田市藤井町2丁目13番13号平成27年1月1日から
社会福祉法人恵壽会岸和田市土生町5丁目1番34号平成27年1月1日から
特定非営利法人ラヂオ岸和田岸和田市野田町1丁目6番19号栄光ビル平成27年1月1日から
社会福祉法人五風会岸和田市岸城町町18番11号平成27年1月1日から

岸和田市が条例で指定した法人等に寄附等をされた方へ

所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、岸和田市が条例により指定した法人等に寄附等をした個人の方で、寄附をした翌年の1月1日現在岸和田市にお住いの方は、寄附をした翌年度の個人住民税で寄附金税額控除が受けられます。

また、寄附金の控除を受けるためには、税務署へ確定申告(市民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、岸和田市へ住民税申告)が必要となりますので手続きをお願いします。

※確定申告をすれば、住民税の申告をしていただく必要はありません。

※個人住民税の適切な寄附金控除の適用のために、本市が寄附先の法人等から当該寄附に関する情報の提供を受けます。なお、提供を受けた個人情報は、「岸和田市自治基本条例」に基づき適正に管理し、住民税の賦課内容の確認に関する事務以外の目的で使用することは一切ありません。

(4)個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月以降)

年金特徴対象者の年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の年税額の2分の1に相当する額とする事になります。また、年度途中に税額変更された場合や、岸和田市外に転出した場合でも一定の要件の下、特別徴収が継続されることになります。

改正前(~平成28年8月分)

改正後(平成28年10月分~)

仮特別徴収税額(4・6・8月)

=(前年度の本特別徴収税額)÷3

 

本特別徴収税額(10・12・2月)

=(年税額-仮特別徴収税額)÷3

仮特別徴収税額(4・6・8月)

=(前年度の年税額×1/2)÷3

 

本特別徴収税額(10・12・2月)

=(年税額-仮特別徴収税額)÷3

(例)

年度公的年金等の所得にかかる税額 現行改正後
仮徴収税額本徴収税額仮徴収税額本徴収税額
(4・6・8月)(10・12・2月)(4・6・8月)(10・12・2月)
60,000円

30,000円

(10,000円×3回)

30,000円

(10,000円×3回)

30,000円

(10,000円×3回)

30,000円

(10,000円×3回)

n+136,000円(税額が減少)

30,000円

(10,000円×3回)

6,000円

(2,000円×3回)

30,000円

(10,000円×3回)

6,000円

(2,000円×3回)

n+260,000円

6,000円

(2,000円×3回)

54,000円

(18,000円×3回)

18,000円

(6,000円×3回)

42,000円

(14,000円×3回)

n+360,000円

54,000円

(18,000円×3回)

6,000円

(2,000円×3回)

30,000円

(10,000円×3回)

30,000円

(10,000円×3回)

 

(5)森林環境税の創設による、個人府民税均等割額の変更 

大阪府では、自然災害の防止など森林の機能を維持するため、森林環境税が創設されます。平成28年度から平成31年度までの4年間、個人府民税の均等割額が300円引き上げられます。引き上げ後の府民税均等割額は1,800円となります。市民税の均等割額に変更はありません。

均等割額現行改正後
市民税3,500円3,500円
府民税1,500円1,800円
合計5,000円

5,300円

平成29年度以後の改正点

(1)給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

 現行(平成25年分~平成27年分の所得税)(注意1)平成28年分の所得税(注意2)平成29年分以後の所得税(注意3)
上限額が適用される給与収入1,500万円1,200万円1,000万円
給与所得控除の上限額245万円230万円220万円

(注意1)住民税については、平成26年度~平成28年度に適用

(注意2)住民税については、平成29年度に適用

(注意3)住民税については、平成30年度以後に適用

 

給与収入金額から給与所得金額を求める算出表

平成25年分~平成27年分の所得税
(平成26年度~平成28年度の住民税)
平成28年分の所得税
(平成29年度の住民税)
平成29年分以後の所得税
(平成30年度以後の住民税)
収入金額(A)給与所得金額収入金額(A)給与所得金額収入金額(A)給与所得金額
0~650,99900~650,999現行に
同じ
0~650,999現行に
同じ
 651,000~1,618,999A-650,000651,000~1,618,999651,000~1,618,999
1,619,000~1,619,999969,0001,619,000~1,619,9991,619,000~1,619,999
1,620,000~1,621,999970,0001,620,000~1,621,9991,620,000~1,621,999
1,622,000~1,623,999972,0001,622,000~1,623,9991,622,000~1,623,999
1,624,000~1,627,999974,0001,624,000~1,627,9991,624,000~1,627,999
1,628,000~1,799,999A÷4=B
千円未満の
端数切捨て
B×2.41,628,000~1,799,9991,628,000~1,799,999
1,800,000~3,599,999B×2.8-180,0001,800,000~3,599,9991,800,000~3,599,999
3,600,000~6,599,999B×3.2-540,0003,600,000~6,599,9993,600,000~6,599,999
6,600,000~9,999,999A×0.9-1,200,0006,600,000~9,999,9996,600,000~9,999,999
10,000,000~14,999,999A×0.95-1,700,00010,000,000~11,999,999A×0.95-1,700,00010,000,000~A-2,200,000
15,000,000~A-2,450,00012,000,000~A-2,300,000

補足(単位:円)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


Danjiri city kishiwada