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市・府民税(住民税)の申告について
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所得の申告について
所得の申告方法は、確定申告と住民税申告の2種類があります。それぞれの申告窓口が異なりますのでご注意ください。
また、確定申告をされた方は住民税申告の必要はありません。(申告データが国税庁より送達されます。)
申告 方法 |
場所 | 住所 | 開庁時間 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
確定 申告 |
岸和田税務署 |
土生町2丁目 28番1号 |
午前8時30分~午後5時 (土・日曜日、祝日を除く。) |
072-438-1341 |
住民税申告 |
岸和田市役所 財務部市民税課 |
岸城町7番1号 旧館2階 |
午前9時~午後5時30分 (土・日曜日、祝日を除く。) |
072-423-9417・9418・9419 |
確定申告について
以下の条件に該当する方は確定申告が必要です。
・年末調整ができていない方
- 給与収入が2000万円を超える方
- 給与を2か所以上の会社から受け取っている方で副業分の収入が20万円を超える方
- 給与以外の所得が20万円を超える方
- 公的年金収入が400万円を超える方
- 公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円を超える方
- 所得税の還付を受けられる方(医療費控除などで還付金が出る方)
- 営業、農業、不動産などの事業所得のある方
- 株式、配当、先物取引、譲渡所得などの分離課税申告が必要な方 など
以上の方については、税務署で確定申告を行ってください。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
税務署での申告は予約が必要です。必ず事前に岸和田税務署(電話:072-438-1341)にご確認をお願いします。
住民税申告について
住民税申告が必要な方
確定申告の対象者で、確定申告を提出された場合、住民税の申告は必要ありません。確定申告をされていない方で以下の要件にあてはまる方は、住民税申告が必要となります。
- 給与を2か所以上の会社から受け取っている方
- 給与所得と給与以外の収入があった方(雑所得・配当所得など)
- 公的年金所得と公的年金以外の収入があった方(雑所得・給与所得・配当所得など)
また、住民税申告対象者でない方でも、他の制度により住民税の申告が必要な方は住民税の申告をしてください。(国民健康保険料の算定・非課税証明書が必要な方など)
住民税申告が不要な方
- 確定申告を提出された方
- 給与収入の方で、勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がある方
- 公的年金収入のみで、追加する控除がない方(公的年金の源泉徴収票の内容については、年金支払者より市役所へ年金支払報告書が提出されます。)
- 所得税の修正申告・更生の請求をされた方(確定申告同様に申告データが国税庁より送達されます。)
令和6年度申告について
郵送での申告をお願いします
窓口での混雑緩和のため、郵送での申告をお願いします。
非課税証明書が必要な方や、無収入など申告義務のない方で住民税の申告が必要な方は、お急ぎの方や特別な理由がある方を除き、6月以降のお手続きにご協力をお願いします。
窓口での受付は校区別に受付期間を設けています
窓口での混雑緩和のため、下表1の申告校区別指定期間に申告受付会場へお越しください。また滞在時間短縮のため、申告書には事前に記入してからお越しいただくようお願いします。
また、下表2のとおり出張での申告受付も行います。
日程 | 対象校区 |
---|---|
2月1日~2月7日 | 中央、城内、浜、天神山 |
2月8日~2月15日 | 旭、太田、修斉、光明 |
2月16日~2月22日 | 八木南、八木北、八木、山滝、東葛城 |
2月26日~3月1日 | 大芝、春木、城北、新条 |
3月4日~3月8日 | 山直北、城東、山直南、常盤 |
3月11日~3月15日 | 朝陽、大宮、東光 |
対象校区 | 日程 | 受付時間 | 場所 |
---|---|---|---|
山滝 | 2月27日(火曜日) | 10時~12時 | 山滝支所(内畑町) |
東葛城 | 2月27日(火曜日) | 13時~15時 | 河合町会館 |
城東・山直南 |
2月21日(水曜日) |
9時~12時 13時~16時 |
山直市民センター (三田町) |
山直北校区 | 2月22日(木曜日) |
9時~12時 13時~16時 |
山直市民センター |
※ 春木市民センター(春木若松町)では実施しません。
住民税申告に必要なもの
1.申告書
※税額試算システムで申告書を作成することができます。作成した申告書は印刷していただくとそのままご提出いただけます。
税額試算システムについての説明動画はこちらから
※記載方法は下記の各種資料に掲載している手引きなどをご確認ください。
2.所得の証明書類(給与または公的年金の源泉徴収票、給与明細など)
3.控除の証明書類(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、健康保険料控除証明書、医療費計算明細書、寄附金領収書など)
4.本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)及び個人番号確認書類(本人確認書類が個人番号カードの場合は不要)
※郵送の場合はコピーを添付してください。
医療費控除を申告される方へ
医療費控除を申告される場合、下記の各種資料に掲載している医療費計算明細書を印刷の上ご使用ください。
なお、医療費の領収書の添付は不要となりましたので、前述の医療費計算明細書のみを添付し、医療費の領収書は5年間ご自身で保管してください。
申告の義務がない方へ(無収入で申告が必要な皆様へ)
合計所得が45万円以下(給与収入の場合は100万円以下)の方や、失業保険・遺族年金・障害年金などの非課税所得のみの方は住民税が非課税となり、申告の義務はございません。
ただし、国民健康保険料の算定や非課税証明書の発行などで、申告が必要な場合があります。
住民税の非課税要件
〇合計所得の均等割非課税要件…計算式(35万円×扶養家族数(本人含む。)+31万円)
※計算式は扶養家族数(本人含む。)が2人以上の場合適用されます。1人の場合は下記表のとおりです。
扶養家族数 (本人含む。) |
合計所得の 非課税基準 |
給与収入 |
公的年金収入 (65歳以上) |
公的年金収入 (65歳未満) |
---|---|---|---|---|
1人 |
45万円以下 |
1,000,000円以下 |
1,550,000円以下 |
1,050,000円以下 |
2人 |
101万円以下 |
1,560,000円以下 |
2,110,000円以下 |
1,713,334円以下 |
3人 |
136万円以下 |
2,060,000円未満 |
2,460,000円以下 |
2,180,001円以下 |
4人 |
171万円以下 |
2,560,000円未満 |
2,810,000円以下 |
2,646,667円以下 |
5人 |
206万円以下 |
3,060,000円未満 |
3,160,000円以下 |
3,113,334円以下 |
〇その他の均等割非課税要件
対象者:障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除適用の方、1月1日時点で未成年で過去に婚姻歴のない方
均等割 非課税所得 |
給与収入 |
公的年金収入 (65歳以上) |
公的年金収入 (65歳未満) |
---|---|---|---|
135万円以下 |
2,044,000円未満 |
2,450,000円以下 |
2,166,667円以下 |
各種資料
・令和6年度市・府民税申告書 [PDFファイル/503KB](両面印刷でご使用ください。)
・令和6年度市・府民税申告の手引き [PDFファイル/5.19MB]
※(お詫び)令和6月1月下旬に申告書をお送りした方に同封の手引きのp.10のフローチャート内に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。上記手引きは修正箇所を加筆したものを掲載しています。訂正についてはこちら
・令和5年分医療費計算明細書 [Excelファイル/75KB]
・所得の計算ツール [Excelファイル/23KB](支払額を入力すると所得金額が自動計算できます。給与所得と公的年金等に係る雑所得のみ)
・控除の計算ツール [Excelファイル/20KB](支払額を入力すると控除金額が自動計算できます。生命保険料控除と地震保険料控除のみ)