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法人市民税の申告と税率表
法人市民税とは、市内に事務所・事業所又は寮などを有する法人等に課税される市民税のことを言います。
法人等の従業員数や資本金等の金額に応じて負担する均等割と、法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあり、自ら税額を計算し、申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。
事業年度終了日の翌日から2カ月以内には確定申告をしてください。(ただし、法人税に係る確定申告書の提出期限の延長などがあるときは、その提出期限です。)
事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内に行う予定申告は、前事業年度の法人税額等に応じて申告有無が変わりますのでご注意ください。
なお、申告書や異動届等はインターネットを通じて、地方税ポータルシステム(エルタックス)からもご提出いただけますので、ぜひご活用ください。
エルタックスについての詳細は、下記リンク先をご参照ください。
申告書・納付書・異動届等の様式ダウンロードはこちら(新しいページが開きます)
税率区分の基準となる資本金等の額
(1) 資本金等の額とは、法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額を言います。以下同じ。(H27年4月1日以後に開始する事業年度より)
(2) 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く)の資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合においては、「資本金等の額が」とあるのは「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とします。
※ただし(2)の適用開始時期は、均等割と法人税割で異なりますのでご注意ください。
均等割 :H27年4月1日以後に開始する事業年度より
法人税割:H28年1月1日以後に開始する事業年度より
均等割
法人等の区分 | 岸和田市の従業者の合計数 | 年額 |
---|---|---|
次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号及び地方税法第294条第7項に規定する法人で均等割が課税されるもの イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人・一般財団法人 エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金又は出資金の額を有しないもの |
- |
5万円 |
資本金等の額が1千万円以下の法人 | 50人以下 |
5万円 |
50人超 |
12万円 |
|
資本金等の額が1千万円超1億円以下の法人 | 50人以下 |
13万円 |
50人超 |
15万円 |
|
資本金等の額が1億円超10億円以下の法人 | 50人以下 |
16万円 |
50人超 |
40万円 |
|
資本金等の額が10億円超50億円以下の法人 | 50人以下 |
41万円 |
50人超 |
175万円 |
|
資本金等の額が50億円超の法人 | 50人以下 |
41万円 |
50人超 |
300万円 |
算式
均等割年額 × 事務所を有していた月数 ÷ 12 = 均等割額(100円未満切り捨て)
均等割額の月割計算
事業年度の途中で市内の事業所を開設、廃止された場合は、事務所等を有していた月数による月割計算となります。なお、この場合における月数は、暦によって計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
法人税割
|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
資本金等の額が5千万円を超える法人 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
資本金等の額が5千万円以下の法人 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
算式
課税標準となる法人税額 × 上表の税率 = 法人税割額(100円未満切り捨て)