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大法人の電子申告の義務化について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年6月8日掲載

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

1.事業年度開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

2.保険業法に規定する相互会社

3.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人

4.資産流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定目的会社

対象事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の申告から対象となります。

対象となる手続

確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている全ての書類

※詳しくは大法人の電子申告義務化チラシ [PDFファイル/427KB]をご覧ください。

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