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令和5年度市・府民税(住民税)の主な改正点

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年11月25日掲載

令和5年度以降に適用される個人市民税・府民税の改正点は以下のとおりです。

  1. 住宅ローン控除の適用期間の延長
  2. セルフメディケーション税制の見直しと適用延長(令和5年度市・府民税から適用)
  3. 非課税判定における未成年者の年齢を引き下げ

住宅借入金等特別控除​(住宅ローン控除)の適用期間の延長

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期間が延長されます。令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となり、控除適用期間が最大で13年となります。

この改正に伴い、令和5年度以降の市・府民税では、令和4年以降に入居した人は住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の限度額が136,500円から97,500円に引き下げられ、所得税の課税総所得金額等の7%となっている部分が5%に引き下げられます。

なお、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用する初年度は、確定申告が必要です。

セルフメディケーション税制の見直しと適用延長

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品をより重点化し、手続きを簡素化したうえで、期間が5年延長され、令和8年12月31日まで適用されます。

民法改正による未成年の取り扱い

民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市民税・府民税が課税されるかの判定の際に未成年者にあたらないこととなりました。

令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人が未成年者となります。

この改正により、これまで非課税であった人が、今後、課税となる場合がありますので、ご注意ください。

年度 令和4年度まで 令和5年度から
対象年齢 20歳未満 18歳未満
対象の人 平成14年1月3日以降に生まれた人(令和4年度の場合) 平成17年1月3日以降に生まれた人(令和5年度の場合)

※ 18歳未満であっても婚姻歴のある人は、成年とみなされます。


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