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入札制度の改正(令和5年4月1日)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日掲載

 令和5年4月より電子入札導入に伴い、会場入札案件を含め入札制度を改正します。

 主な改正点は次のとおりです。これに伴い、入札心得、工事・建設コンサルタント業務における指名通知・入札に関する注意事項等を改正しています。岸和田市ホームページで公開していますのでご確認ください。

電子入札案件に移行することによる改正

1.落札候補者を設定

 開札時に予定価格以下で最低制限価格以上の金額で最低価格の入札をした者を落札候補者とします。落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムのくじ機能によりくじを実施し落札候補者を定めます。
 落札候補者は、指定する日までに事後審査書類を提出し、入札参加資格の審査を経て落札者となります。
 落札候補者が、正当な理由なく落札者とならない場合は、罰点の対象となります。

 事後審査書類(例) [PDFファイル/68KB]

2.入札時提出書類の変更

 入札時は、これまでの内訳明細書に代わり積算内訳書を提出することとします。
 積算内訳書は案件ごとに異なりますので、必ず案件にあった積算内訳書を提出してください。
 これまでの内訳明細書は落札候補者の事後審査書類として提出していただきます。

 積算内訳書(例) [Excelファイル/13KB]

3.入札辞退の取り扱いの変更

 入札を辞退する場合は、事前に契約検査課まで連絡してください。
 また、定められた期間内に入札書の提出がない場合も辞退したものとみなします。ただし、入札説明書等で必ず辞退届を提出することと定めている場合を除きます。

会場入札及び電子入札共通の改正

1.希望型指名競争入札を廃止

 希望型指名競争入札を廃止し、これまで希望型指名競争入札を行っていた入札は、指名競争入札で行います。

2.格付業種の案件ごとの指名業者数を変更

 格付業種の案件ごとの指名業者数は、該当する等級区分の格付業者数とします。ただし、指名の制限を受けている業者を除きます。

3.格付業種の年間落札数と対象期間の変更

 格付業種の年間落札数は格付を更新する7月から翌6月までを1つの期間として、期間内に業種ごとで1件とします。

  例)土木と建築に格付されている業者は、土木で1件、建築で1件
   電気Aで格付されている業者は、電気A、電気ABCを合わせて1件

 ただし、指名することができる業者数が少なくなる場合は、取り扱いを変更します。
 また、令和5年度は移行期間として、4月から6月までを一つの期間として1件、7月から翌6月までで1件とします。

4.内訳明細書、積算内訳書及び入札金額の取扱いの変更

 入札時に提出する内訳明細書(会場入札案件)または積算内訳書(電子入札案件)の合計金額と入札金額が一致しない場合は、入札を無効とします。
 電子入札案件で、事後審査時に提出する内訳明細書の合計金額と入札金額が一致しない場合は、落札者になれません。

5.最低制限価格の基準の変更

 最低制限価格の基準を「事請負契約に係る競争入札の最低制限価格の基準の公開」のとおり変更します。

工事請負契約に係る競争入札の最低制限価格の基準の公開

6.最低制限価格の公表時期の変更

 最低制限価格の公表時期を落札者の契約後から落札者の決定後に変更します。
 設計価格の公表時期の変更はありません。

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