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複数の工事請負契約に関して合併入札を実施します

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月9日掲載

平成22年度より、岸和田市では、同一の受注者による施工が必要とされる複数の工事契約について、主体工事とその関連工事の入札を、合併入札で実施しています。

合併入札とは

合併入札とは、関連性の高い2件以上の公共工事を一つにまとめて競争入札を行い、落札後に落札金額を分割して契約金額を算定し、それぞれ契約する方法です。

  • 合併入札は、同一の受注者による施工が必要とされる複数の工事を対象とします。
  • 発注工事業種は、主体となる工事の工事業種とします。また発注標準金額表の発注工事費は、主体となる工事費と関連する工事費すべてを合算した金額とします。
  • 入札参加者は、それぞれの工事見積額を合算した金額で入札し、その金額により落札者を決定します。
  • 落札決定後、合併入札の落札金額を分割し、落札者と複数の請負契約を締結します。
  • 契約締結に際して、契約ごとに契約保証金、前払保証、建退共掛金、工事施工に関する提出書類その他が必要です。
  • 落札金額を分割した契約金額により、工事費前払いの対象外となる場合があります。
  • それぞれの契約金額の割合は、本市が決定し、指名通知の際にお知らせします。

技術者の配置

主体となる工事と関連する工事の主任技術者(または監理技術者)は、次のとおり配置してください。
令和2年10月1日より監理技術者の専任は緩和されています。

  • 主体となる工事と関連する工事の請負契約金額の合計が、4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上となる場合、専任の主任技術者または専任の監理技術者が必要です。
  • 主体となる工事と関連する工事のすべてに関連する下請工事費の合計が、4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上となる場合、監理技術者の配置が必要です。
  • 主体となる工事の技術者は、関連する工事において兼任が可能です。また、当該工事の現場代理人を兼任することができます。

合併入札のおもな流れ

(例)『○○工事』と『○○工事に伴う△△工事』を合併入札とする場合

フロー図


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