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岸和田市都市公園条例(改正案)に関するご意見をお寄せください(意見募集は終了しました)
「岸和田市都市公園条例」は、本市の設置する都市公園についての設置基準やその管理について定めるものです。
本市では昭和41年7月14日から施行し、この条例に基づいて都市公園の管理等を行ってきましたが、このたび「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」により、都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正され、これまで国が政令や省令で定めていた公園施設の設置基準等については、地方自治体が政令や省令を参酌して条例で定めることとなりました。
国の規程および本市の状況を勘案し、改正に向けての作業を進めてまいりましたが、次のとおり条例改正案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。
なお、改正案により定める設置基準の一部詳細については規則によることとなりますので、参考資料の「岸和田市都市公園条例施行規則」(案)をあわせてご参照ください。
1.募集対象
【参考資料】
- 改正の概要と本市の考え方 [PDFファイル/192KB]
- 岸和田市都市公園条例(改正案)新旧対照表 [PDFファイル/139KB]
- 岸和田市都市公園条例施行規則(案) [PDFファイル/62KB]
- 都市公園法(一部抜粋) [PDFファイル/17KB]
- 都市公園法施行令(一部抜粋) [PDFファイル/20KB]
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化促進に関する法律(一部抜粋) [PDFファイル/13KB]
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化促進に関する法律施行令(一部抜粋) [PDFファイル/16KB]
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化促進に関する法律施行規則(一部抜粋) [PDFファイル/8KB]
- 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(一部抜粋) [PDFファイル/52KB]
この改正案と参考資料は、市ホームページに掲載しているほか、市役所広報広聴課情報公開コーナー、公園街路課、東岸和田・山直・春木の各市民センター、山滝支所でもご覧いただけます。
2.募集期間(意見募集は終了しました)
平成24年12月10日(月曜日)から平成25年1月10日(木曜日)まで
※ ご意見は上記期間内に必着でお寄せください。
3.意見提出方法(意見募集は終了しました)
インターネットからの意見の提出はこちらから
【その他提出方法】
「意見公募提出用紙」に「改正案に対する意見」と住所、氏名、電話番号等を記入し、直接持参または郵送、ファックスで公園街路課維持管理担当(〒596-8510 岸城町7番1号 Tel:423-2370 ファックス:423-7239)へ
【郵送・ファックスによる提出様式】
なお、電話によるご意見等の受け付けは,いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.今後の予定
- 提出いただいたご意見・ご提言を踏まえ、「岸和田市都市公園条例」の改定案の検討を進めます。
- 提出いただいたご意見・ご提言の概要と、それに対する本市の考え方などは、適宜、整理して市ホームページ等で一定期間公表します。類似のご意見・ご提言については、まとめて公表することがあります。なお、いただきましたご意見・ご提言に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめ、ご了承ください。