ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 水とみどり課 > 建築物の敷地等における緑化を促進する制度

本文

建築物の敷地等における緑化を促進する制度

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2016年10月11日掲載
大阪府自然環境保全条例が改正されヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりを推進するため、本緑化制度がもうけられました。

制度の施行日

 平成18年4月1日から施行されました(平成18年4月1日以降に建築確認の申請を行う場合に本制度が適用されます)。

対象となる建築物

 敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築又は増築


詳細については大阪府みどり企画課のページ(外部リンク)をご覧ください。

制度の一部改正

詳細については大阪府みどり企画課のページ(外部リンク)をご覧ください。

届出

 建築確認の申請を行うまでに緑化計画書を作成し、下記のお問合せ先へ届出をして下さい。なお緑化工事が完了したときは緑化完了書の届出をして下さい。

 詳細については大阪府みどり企画課のページへ(外部リンク)をご覧ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


Danjiri city kishiwada